○市庁舎等における地球温暖化防止実行計画環境推進委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、市庁舎等における地球温暖化防止実行計画推進組織に関する要綱(平成18年小林市告示第204号)第5条第2項の規定に基づき、市庁舎等における地球温暖化防止実行計画環境推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 市庁舎等における地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)の推進に関すること。
(2) その他実行計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、生活環境課長が指名する主幹をもって充てる。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、地球温暖化防止実行計画事務局において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第234号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。