○小林市河川をきれいにする条例
平成18年3月20日
条例第158号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 河川の汚濁の防止(第7条―第13条)
第3章 水質検査(第14条)
第4章 河川浄化対策等推進本部(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条―第22条)
附則
川は人間の命の源である。
深山に端を発し、日向灘に注ぐ、自然の創造した最高の恵みである清く豊かな「母なる大淀川」。
その「母なる大淀川」を始めとして、河川は、私たちのかけがえのない郷土の文化、産業、経済のあらゆる礎となって歴史をはぐくんできた。
しかしながら、近年における科学技術の進歩は、産業経済の進展をもたらした反面、幾多のひずみを招来し、私たちの生活環境を破壊するに至った。とりわけ、河川環境の悪化は、河川本来の機能である自浄作用までも低下させ、このまま放置すれば将来に大きな悔恨を残しかねない。
私たち小林市民は、失いかけている水を大切にする心と川を愛する心を喚起するとともに、市民ひとりひとりの財産である「母なる大淀川」を始めとする河川を清流に戻し、次代に引き継ぐことが、私たちの責務であることを強く認識しなければならない。
ここに、市民の英知と総力を結集して、「母なる大淀川」を始めとする河川を清流に戻すことを宣言し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、河川が市民の生活、文化、産業及び経済活動に重要な役割を果たすことを認識し、市、市民及び事業者が河川浄化及び河川愛護の推進に努め、もって美しく豊かな河川環境の形成を図ることを目的とする。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条の河川又は同法第100条の河川及びこれらに接続する湖沼、公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(3) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等の市民の生活に伴い排出される水をいう。
(4) 事業排水 事業活動に伴い排出される水をいう。
(5) 浄化装置等 排出水の浄化に有効な装置及び器具をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、総合的な計画を策定し、その実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、第1条の目的の達成に寄与するように努めるとともに、市が実施する計画に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、第1条の目的の達成に寄与するため、必要な措置を講ずるとともに、市が実施する計画に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、市民及び事業者は、第1条の目的を達成するため、相互に連携し、協力しなければならない。
第2章 河川の汚濁の防止
(生活排水による汚濁防止施策の推進)
第7条 市は、生活排水による河川の汚濁の防止に必要な施策を計画的に推進するものとする。
(生活排水の処理等)
第8条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するように努めなければならない。
2 市民は、浄化装置等が常に有効に機能するように点検及び管理を行わなければならない。
(事業排水の処理)
第9条 事業者は、事業排水を河川に排出しようとするときは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定められた基準値よりも良好な状態で排出するように努めるとともに、可能な場合には再生等の方法により当該事業排水を河川に排出しないように努めるものとする。
(行為の禁止)
第10条 何人も、ごみの投棄等みだりに河川の汚濁を生ずる行為をしてはならない。
(調理くず等の処理)
第11条 何人も、調理くず、廃食用油等を適正に処理し、並びに無リン洗剤及び石けんを適正に使用することにより、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(肥料又は農薬の使用)
第12条 何人も、肥料又は農薬を使用するときは、適正に使用し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(家畜等のふん尿の処理)
第13条 家畜等の動物を飼育する者は、動物のふん尿が河川に流出しないよう、処理施設の設置、土壌への還元等の方法により、動物のふん尿の適正な処理に努めなければならない。
第3章 水質検査
(水質検査)
第14条 市は、河川の水質検査を定期的に実施し、その結果を市民に公表するものとする。
2 市は、前項の検査結果に異常があると認めたときは、必要な措置を講じ、速やかに関係行政機関に連絡して、必要な措置を講ずることを要請するものとする。
第4章 河川浄化対策等推進本部
(河川浄化対策等推進本部の設置)
第15条 市は、第1条の目的の達成を推進するため、河川浄化対策等推進本部を置く。
(河川浄化等推進員)
第16条 市は、第1条の目的の達成の推進に熱意と関心を有する者のうちから河川浄化等推進員を委嘱する。
第5章 雑則
(関係機関等との連携)
第17条 市は、第1条の目的を達成するため、関係地方公共団体と連携して必要な施策を講ずるほか、必要に応じて関係行政機関等に協力の要請をするものとする。
(啓発活動)
第18条 市は、河川に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、常時啓発に努めるものとする。
2 市は、啓発を効果的に行うため、毎年、河川愛護月間を設けるものとする。
(助言又は指導)
第20条 市は、事業者が行う河川の汚濁防止のための施設の整備について、助言又は指導を行うものとする。
(他の条例との調整)
第21条 この条例の規定が他の条例の規定と重複する場合においては、他の条例の規定を優先して適用するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。