○小林市河川浄化等推進員設置要綱
平成18年3月20日
告示第207号
(設置)
第1条 小林市河川をきれいにする条例(平成18年小林市条例第158号)第16条の規定に基づき、河川浄化等推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員は、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 河川の水質及び河川環境を監視し、異常があるときは市に連絡する。
(2) 河川浄化に関して市に提言する。
(3) 河川浄化に関する啓発のため、市が市民に対して行う広報、教育活動に協力する。
(選任等)
第3条 推進員は、河川浄化に関して深い関心と理解をもち、その任務を行うのに必要な熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 推進員の人数は、22人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 推進員が欠けた場合における後任推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(権限)
第5条 推進員は、立入調査等特別な権限を有するものではない。
(解任)
第6条 市長は、推進員が心身の故障のため、職務を遂行できないときは、これを解任することができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第54号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成30年5月31日告示第98号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。