○小林市蛍保護条例

平成18年3月20日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、本市の自然景観を保護するため、市内に生息する蛍を保護し、その増殖を図ることを目的とする。

(市民の協力)

第2条 市民は、この条例の趣旨を理解し、市内に生息する蛍の保護育成を図るため乱獲禁止、環境保全等について協力するものとする。

(捕獲禁止区域)

第3条 市長は、蛍保護のため、蛍の捕獲禁止区域(以下「禁止区域」という。)を次のとおり設定する。

(1) 出の山地区

出の山水源地周辺、出の山池及び出の山土地改良区用水路流域一帯

(禁止行為)

第4条 禁止区域内での蛍の捕獲及び蛍の生息に必要な動物の捕獲、植物及び砂利等の採取並びにアヒルその他の水生生物を食する鳥類の放育を禁止する。ただし、市長の許可したものは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した者については、1万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市蛍保護条例(平成4年小林市条例第33号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

小林市蛍保護条例

平成18年3月20日 条例第159号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第159号