○小林市空き缶等散乱防止に関する条例

平成18年3月20日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止するとともに、空き缶等の効果的な回収を推進して環境美化の促進を図り、もって本市の良好な自然環境の保全と市民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 空き缶等 飲食料のために用いられ、不要となった缶、びん、その他の容器及びたばこの吸い殻をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(5) 自動販売機 飲食料を販売する自動販売機をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、空き缶等の散乱の防止に関する計画を策定し、これを実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど散乱の防止に努めなければならない。

2 市民等は、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する計画に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生ずる空き缶等の散乱を自らの負担において防止するとともに、環境美化の推進について従業員の意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する計画に協力しなければならない。

3 事業者のうち容器入り飲食料を販売する者は、容器入り飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理し、生じた空き缶等を自らの負担において運搬し、処分するとともに、空き缶等の散乱の防止について消費者に対する啓発に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物において、空き缶等が散乱しないようにするために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する計画に協力しなければならない。

(投棄禁止)

第7条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。

2 市長は、前項の規定に違反してみだりに空き缶等を捨てた者に対して、必要な限度において、適切な措置をとることを勧告することができる。

(自動販売機の管理)

第8条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、これを適正に管理しなければならない。

(土地の占有者等に対する勧告)

第9条 市長は、空き缶等を含む廃棄物を著しく散乱させている土地の占有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に事業者の店舗、自動販売機が設置されている土地その他の場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(命令及び公表)

第11条 市長は、第7条第2項又は第9条の規定に基づき勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うよう命令することができる。

2 市長は、前項に規定する命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市空き缶等散乱防止に関する条例(平成6年小林市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市空き缶等散乱防止に関する条例

平成18年3月20日 条例第160号

(平成18年3月20日施行)