○小林市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員被服貸与規程
平成18年3月20日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、小林市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、業務の遂行上必要とする被服を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 貸与する被服及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(使用及び保管)
第3条 貸与品は、委員及び推進委員が職務に服しないときは、着用してはならない。
2 委員及び推進委員は、常に善良な注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
3 貸与品の洗濯、補修等は、委員及び推進委員の負担とする。
(損傷又は亡失の届出)
第4条 委員及び推進委員は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により、小林市農業委員会の会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。
2 会長は、前項の届出を受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。
(弁償)
第5条 委員及び推進委員が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。
2 前項の弁償額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。
(返納)
第6条 委員及び推進委員が辞任した場合は、その日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。
(譲渡)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、委員及び推進委員に譲渡することができる。
(貸与品台帳等)
第8条 会長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月22日農委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
冬服(上・下) | 1 | 36月 |
夏服(上・下) | 1 | 〃 |