○小林市農業委員会委員章はい用規程

平成18年3月20日

農業委員会告示第2号

(委員章の佩用)

第1条 小林市農業委員会委員は、職務に従事するとき、又は資格表示の必要があるときは、所定の委員章をはい用しなければならない。

(装着箇所)

第2条 委員章の装着は、次による。

(1) スーツ(背広)及びこれに類する服装にあっては飾穴

(2) 詰襟服及びこれに類する服装にあっては左襟

(貸与)

第3条 委員章は農業委員会事務局にて、これを貸与する。

第4条 委員章を破損したときは、これと引換えに別に貸与する。

(再交付)

第5条 委員章を紛失したときは、その理由を具し会長に再交付を願い出なければならない。

(貸与又は譲渡の禁止)

第6条 委員章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(返納)

第7条 退職・失職及び任期満了の場合は、速やかに委員章を農業委員会事務局に返納しなければならない。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

小林市農業委員会委員章はい用規程

平成18年3月20日 農業委員会告示第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会告示第2号