○小林市農業委員会委員章はい用規程
平成18年3月20日
農業委員会告示第2号
(委員章の佩用)
第1条 小林市農業委員会委員は、職務に従事するとき、又は資格表示の必要があるときは、所定の委員章をはい用しなければならない。
(装着箇所)
第2条 委員章の装着は、次による。
(1) スーツ(背広)及びこれに類する服装にあっては飾穴
(2) 詰襟服及びこれに類する服装にあっては左襟
(貸与)
第3条 委員章は農業委員会事務局にて、これを貸与する。
第4条 委員章を破損したときは、これと引換えに別に貸与する。
(再交付)
第5条 委員章を紛失したときは、その理由を具し会長に再交付を願い出なければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第6条 委員章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(返納)
第7条 退職・失職及び任期満了の場合は、速やかに委員章を農業委員会事務局に返納しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。