○小林市農業委員会遊休農地指導要領
平成18年3月20日
農業委員会告示第7号
(指導の方針)
第1条 農地の遊休地化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等の点から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からも、その解消を図ることが重要である。そこで農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条第1項の規定に基づき、農地の遊休地化を解消するための農業委員会による指導を実施するため指導要領を定める。
(指導の対象とする農地)
第2条 次の要件をすべて満たす土地を対象として、指導を行うものとする。
(1) 耕作の目的に供される土地(農地)であること。
(2) その農地の所有者等が、次に掲げる正当な理由なく、その農地を現に耕作の目的に供しておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供しないと見込まれること。
ア その農地の所有者等の疾病又は負傷による災害
イ 水田農業構造改革対策における保全管理水田等の生産調整対策に基づき、耕作の目的に供されない場合
ウ その農地の所有者等が、利用権の設定等を希望しているにもかかわらず、利用権の設定等を受ける者がいない場合
(3) その農地を含む、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を促進させるため、その農地の農業上の利用の増進を特に図る必要がある場合
(指導の内容)
第3条 農業委員会は、本指導の趣旨について十分説明し、その農地の所有者等の事情を勘案して、次の事項について指導を行うものとする。
(1) その農地の所有者等が、耕作し得ると考えられる場合は、栽培作物や技術の指導等に努める。
(2) その農地に利用権の設定等を行うことが望ましいと考えられる場合は、相手方の紹介、あっせん等を行う。
(指導についての協力)
第4条 農業委員会は、指導に際して、農用地利用改善団体その他地域における農業者等の組織の代表者、農業協同組合等から必要な協力を得るものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。