○小林市農業集落排水事業推進審議会条例
平成18年3月20日
条例第162号
(設置)
第1条 本市の農業集落排水事業の円滑な推進について、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて審議するため、小林市農業集落排水事業推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織及び任期)
第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織し、管理者が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(答申)
第5条 審議会の会長は、審議の結果を管理者に答申しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第161号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。