○袋地区営農研修館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、袋地区営農研修館の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第165号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 袋地区営農研修館を利用しようとする者は、あらかじめ、袋地区営農研修館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、袋地区営農研修館の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成19年6月28日規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。