○須木農産物加工場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第166号

(設置)

第1条 住民の生産する農林産物の有効利用を図り、付加価値の高い食品加工の研究、開発及び販売を促進し、地域特産品の振興並びに農家所得の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、須木農産物加工場(以下「加工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須木農産物加工場

位置 小林市須木下田985番地

(施設の種類)

第3条 施設は、農産物加工場をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 加工場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、加工場の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 加工場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第7条 加工場の休業日は、毎週日曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 加工場を利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、加工場の全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 加工場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により加工場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、加工場の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第167号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

須木農産物加工場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第166号

(平成22年3月23日施行)