○北きりしま物産センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第172号

(設置)

第1条 農畜産物及び特産品の展示販売及び農畜産物産地形成の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、北きりしま物産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北きりしま物産センター

位置 小林市南西方1191番地1

2 センターに有料の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農畜産物及び特産品の展示販売の利用に供する業務

(2) 高齢者等が生産する工芸品の製作実演及び展示販売の利用に供する業務

(3) センターの利用の許可に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 センター(駐車場を除く。次条において同じ。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(駐車場の利用時間)

第7条 駐車場は、いつでも利用することができる。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、センターの全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(駐車場を利用することができる自動車)

第9条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、次のいずれかに該当する自動車は、駐車場を利用することができない。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 危険物を積載している自動車

(3) 駐車場の施設又は他の自動車を破損し、又は汚損するおそれのある自動車

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車料金の納入)

第13条 駐車場の利用者は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)を納めなければならない。

2 駐車料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(駐車料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に駐車料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(駐車料金の不還付)

第15条 既に納入された駐車料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により駐車場を利用することができないときは、駐車料金を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第16条 次のいずれかに該当する自動車は、第13条第1項の規定にかかわらず、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) その他規則で定める自動車

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場内における損害の責任)

第18条 駐車場内に駐車する自動車の損傷又は盗難については、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。ただし、その自動車の保管に関し、市及び指定管理者が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車場に駐車している自動車については、この条例の施行の日に入庫したものとみなして、駐車料金を算定する。

(平成21年12月25日条例第173号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

駐車時間

単位

駐車料金(1単位につき)

入庫したときから翌日の午前0時まで

1回

524円

入庫した日の翌日の午前0時から

24時間までごとに

524円

北きりしま物産センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)