○小林市東方研修館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市東方研修館の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 小林市東方研修館を利用しようとする者は、その前日までに小林市東方研修館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、小林市東方研修館の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。