○小林市東方研修館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市東方研修館の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 小林市東方研修館を利用しようとする者は、その前日までに小林市東方研修館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、小林市東方研修館利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、小林市東方研修館の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成21年3月24日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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小林市東方研修館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第164号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第164号
平成21年3月24日 規則第12号