○小林市平川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市平川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第174号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 小林市平川地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、その前日までに平川地区コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。