○小林市平川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第165号

(利用の許可等)

第2条 小林市平川地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、その前日までに平川地区コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、平川地区コミュニティセンター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市平川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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小林市平川地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第165号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第165号
平成21年3月24日 規則第13号