○小林市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第176号
(趣旨)
第1条 市が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 前条の分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額の範囲内において市長が定める。
2 納付義務者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行により利益を受ける土地の地積割により算出するものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、市長が別に定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の一部若しくは全部を減免し、又は徴収猶予することができる。
(分担金の精算)
第6条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。
3 前項の規定により過納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納が納入義務者の責めに帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市県営土地改良事業に係る分担金に関する条例(昭和51年小林市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年野尻町条例第25号。以下「編入前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成21年12月25日条例第179号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。