○小林市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第177号

(趣旨)

第1条 小林市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、改良

(2) 区画整理

(3) 農用地の造成

(4) 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

(5) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、当該事業に要する経費から国及び県からの補助金を控除した額の範囲内において市長が定める。

(分担金の納期限)

第5条 分担金は、納入通知書により指定期限内に納付しなければならない。ただし、特別の事情により市長が必要と認めたときは、延期又は分割して納付させることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の一部若しくは全部を減免し、又は徴収猶予することができる。

(分担金の精算)

第7条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

3 前項の規定により過納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納が納入義務者の責めに帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和55年小林市条例第16号)又は須木村営土地改良事業賦課金徴収条例(平成元年須木村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月25日条例第180号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第177号

(平成22年3月23日施行)