○小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、農地、農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。
(3) 災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で災害にかかった農地等を原形に復旧する事業をいう。
(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。
(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益する者をいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、市長が当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額)
第4条 その施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの災害復旧事業に要する経費から補助金及びその他の収入の額を控除した額の範囲内において市長が定める。
(分担金の納期限)
第5条 分担金は、納入通知書により指定期限内に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合は、別に納期を定めることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の一部若しくは全部を減免し、又は徴収猶予することができる。
(分担金の精算)
第7条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。
3 前項の規定により過納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納が納入義務者の責めに帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市営耕地災害復旧事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年小林市条例第14号)又は農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成5年須木村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和39年野尻町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成21年12月25日条例第182号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。