○小林市環境情報協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第215号
(名称)
第1条 この会は、小林市環境情報協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、小林市において農業農村整備事業を実施するに当たり、「環境との調和への配慮」についての、意見交換・情報収集を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の各段階において、意見交換・情報収集を行う。
(1) 農村環境計画策定時
(2) 当初事業計画案策定時
(3) 変更事業計画案策定時
2 協議会は、必要に応じて、次の各段階において、意見交換・情報収集を行う。
(1) 事業の実施中
(2) 事業の完了後
(組織)
第4条 協議会は、市長の委嘱を受けた次の委員及び受益者代表としての参考人をもって構成する。
(1) 委員
ア 環境に係る有識者 2人
イ 地域住民代表:小林市区長会代表等 3人
ウ 関係行政機関代表:県西諸県農林振興局農村計画課長 1人
(2) 参考人
ア 受益者代表(地元水利組合代表・地元土地改良区代表等)
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。また、関係行政機関代表の委員で、異動があった場合はその後任者を充てるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は会務を総括し、会議の議長となり協議会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ委員の中から指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ委員長が招集し開催する。
(事務局)
第7条 協議会の事務処理を行うため、事務局を小林市農業振興課に置く。
(経費)
第8条 協議会の運営に必要な経費は、市費をもって充てるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第92号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年5月17日告示第134号)
この告示は、公表の日から施行する。