○農業経営改善支援推進指導員に関する規則
平成18年3月20日
規則第169号
(目的)
第1条 この規則は、農業経営改善支援推進指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小林市の認定農業者及び認定志向農業者に対する総合的な支援活動を図るため、農業振興課及び野尻庁舎地域振興課に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 認定農業者の経営改善に関する相談活動及び経営改善計画書作成指導に関すること。
(2) 認定農業者の情報の収集及び提供活動に関すること。
(3) 認定農業者の経営改善計画実現のための指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業振興のための活動に関すること。
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報告)
第6条 指導員は、その職務を推進するに当たり活動記録簿を作成し、活動の内容その他を記録し、所属長に報告する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第32号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される農業経営改善支援推進指導員について適用し、同日前に委嘱された農業経営改善支援推進指導員については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。