○畑地かんがい営農推進指導員に関する規則
平成18年3月20日
規則第170号
(目的)
第1条 この規則は、畑地かんがい営農推進指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小林市の畑地かんがい対象地区における畑作営農の相談、指導及び事業の推進活動を図るため、農業振興課に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 畑作営農に関する経営改善の相談及び指導活動に関すること。
(2) 畑作営農に関する情報の収集及び提供活動に関すること。
(3) 畑地かんがい事業の推進活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業推進のための活動に関すること。
(身分)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報告)
第6条 指導員は、その職務を推進するに当たり活動記録簿を作成し、活動の内容その他を記録し、農業振興課長に報告する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第33号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。