○小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱
平成18年3月20日
告示第217号
(目的)
第1条 酪農経営における乳用子牛及び交雑種は、貴重な副産物である。この告示は、この肉資源を活用するため乳用哺育を専業として意欲的に経営に取り組んでいる農家に対し、乳用哺育素牛の購入資金(以下「購入資金」という。)を貸し付け、肉資源の確保を図るとともに安定的に肉用牛肥育素牛を肥育農家に供給することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 購入資金の貸付けを受けることができる者は、市内に居住し、乳用哺育に意欲的に取組む哺育技術を有する者とする。
(貸付対象牛)
第3条 購入資金の貸付けの対象となる乳用哺育素牛は、小林地域家畜市場に上場された乳用子牛及び交雑種でおおむね、生後1週間以上哺育したものとする。
(貸付期間)
第4条 購入資金の貸付期間は、14箇月間を限度とし、貸付け翌年度以降は、毎年購入資金の貸付けを受けた者の借換えによるものとする。
(貸付金額)
第5条 購入資金の貸付金額は、定額とし、その金額は市長が定めるものとする。
2 前項の貸付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。
2 市長は、前項の契約締結後30日以内に、借受人に購入資金を貸し付けるものとする。
3 第1項の連帯保証人は、原則として市内に居住し、独立の生計を営む者で購入資金の償還について保証する能力を有するものでなければならない。
4 第1項の契約の締結日は、当該乳用哺育素牛を購入したセリ市期間の最終日とする。
(借受人の義務)
第9条 借受人は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 当該乳用哺育素牛の購入価格に応じ、農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定する家畜共済に加入しなければならない。
(2) 乳用哺育素牛は、善良な飼育管理を行うものとする。
(貸付金額を超える乳用哺育素牛の購入)
第10条 貸付金額を超える価格の乳用哺育素牛を購入したときは、その超える金額は借受人の負担とし西諸県郡市畜産販売農業協同組合連合会に支払うものとする。
(立入検査)
第11条 市長は、借受人が購入資金により購入した乳用哺育素牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行い、又は必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。
(1) 乳用哺育素牛に、死亡、盗難、失そう、疾病その他重大な事故があったとき 事故等報告書(様式第6号)
(2) 借受人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 名義変更届(様式第7号)
(3) 連帯保証人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 連帯保証人変更届(様式第8号)
2 乳用哺育素牛に係る一切の事故は、セリ市で購入したときから借受人の責任とし、借受人は、前項の事故等が生じたときは、当該乳用哺育素牛の貸付金額に相当する金額を市に返納しなければならない。
3 借受人は、この告示に定める義務を履行しないために市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を市に賠償しなければならない。
(貸付金の償還)
第13条 借受人は、購入資金の貸付契約締結日から14箇月目に全額を市に償還しなければならない。
(繰上償還)
第14条 借受人は、貸付けを受けた購入資金を繰り上げて償還することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月31日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。