○小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱

平成18年3月20日

告示第217号

(目的)

第1条 酪農経営における乳用子牛及び交雑種は、貴重な副産物である。この告示は、この肉資源を活用するため乳用哺育を専業として意欲的に経営に取り組んでいる農家に対し、乳用哺育素牛の購入資金(以下「購入資金」という。)を貸し付け、肉資源の確保を図るとともに安定的に肉用牛肥育素牛を肥育農家に供給することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 購入資金の貸付けを受けることができる者は、市内に居住し、乳用哺育に意欲的に取組む哺育技術を有する者とする。

(貸付対象牛)

第3条 購入資金の貸付けの対象となる乳用哺育素牛は、小林地域家畜市場に上場された乳用子牛及び交雑種でおおむね、生後1週間以上哺育したものとする。

(貸付期間)

第4条 購入資金の貸付期間は、14箇月間を限度とし、貸付け翌年度以降は、毎年購入資金の貸付けを受けた者の借換えによるものとする。

(貸付金額)

第5条 購入資金の貸付金額は、定額とし、その金額は市長が定めるものとする。

2 前項の貸付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(借入申込み)

第6条 購入資金の貸付けを受けようとするものは、乳用哺育素牛購入資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)に経営計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(乳用哺育素牛購入資金貸付決定)

第7条 市長は、前条の規定により、借入申込書の提出を受けたときは、小林市優良肉用雌牛購入資金等貸付選考委員会の審査に付し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは貸付けの決定を行い、貸付申請者に乳用哺育素牛購入資金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、貸付けをしない旨の決定をしたときは、乳用哺育素牛購入資金貸付不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸付契約の締結及び貸付時期)

第8条 前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人とともに乳用哺育素牛購入資金貸借契約書(様式第5号)により市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の契約締結後30日以内に、借受人に購入資金を貸し付けるものとする。

3 第1項の連帯保証人は、原則として市内に居住し、独立の生計を営む者で購入資金の償還について保証する能力を有するものでなければならない。

4 第1項の契約の締結日は、当該乳用哺育素牛を購入したセリ市期間の最終日とする。

(借受人の義務)

第9条 借受人は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 当該乳用哺育素牛の購入価格に応じ、農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定する家畜共済に加入しなければならない。

(2) 乳用哺育素牛は、善良な飼育管理を行うものとする。

(貸付金額を超える乳用哺育素牛の購入)

第10条 貸付金額を超える価格の乳用哺育素牛を購入したときは、その超える金額は借受人の負担とし西諸県郡市畜産販売農業協同組合連合会に支払うものとする。

(立入検査)

第11条 市長は、借受人が購入資金により購入した乳用哺育素牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行い、又は必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。

(事故等報告及び損害賠償等)

第12条 借受人は、購入資金の償還が終了するまでは、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 乳用哺育素牛に、死亡、盗難、失そう、疾病その他重大な事故があったとき 事故等報告書(様式第6号)

(2) 借受人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 名義変更届(様式第7号)

(3) 連帯保証人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 連帯保証人変更届(様式第8号)

2 乳用哺育素牛に係る一切の事故は、セリ市で購入したときから借受人の責任とし、借受人は、前項の事故等が生じたときは、当該乳用哺育素牛の貸付金額に相当する金額を市に返納しなければならない。

3 借受人は、この告示に定める義務を履行しないために市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を市に賠償しなければならない。

(貸付金の償還)

第13条 借受人は、購入資金の貸付契約締結日から14箇月目に全額を市に償還しなければならない。

(繰上償還)

第14条 借受人は、貸付けを受けた購入資金を繰り上げて償還することができる。

2 前項の規定により繰上償還しようとするときは、繰上償還申出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱(小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月31日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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小林市乳用哺育素牛購入資金貸付要綱

平成18年3月20日 告示第217号

(平成30年4月1日施行)