○小林市広域畜産環境施設整備運営資金貸付事業要綱

平成18年3月20日

告示第222号

(目的)

第1条 この告示は、畜産農家の組織化及び集団化を図り、畜産農家と耕種農家の提携により合理的な家畜ふん尿の処理利用を推進するための家畜ふん尿処理施設の整備及び運営に必要な資金の貸付けを行い、もって家畜ふん尿の衛生的有効利用を図ることを目的とする。

(貸付けの対象となる施設及び団体)

第2条 資金の貸付けの対象となる施設は、国又は県の補助金交付によって整備された公共の利益に資する施設であって、これらの施設を設置した法人その他の団体とする。

(貸付けの対象となる経費)

第3条 資金の貸付けとなる経費は、次のとおりとする。

(1) 運営に要する経費

(2) 設備資金等に要した借入金の元利償還金

(貸付けの限度額)

第4条 貸付資金の限度額は1億1,408万1,000円とし、毎年度予算の範囲内において定めるものとする。

(貸付金の利率及び償還方法)

第5条 貸付金の貸付利率は、年1パーセントとする。

2 貸付金は、貸付けを受けた年度内に償還しなければならない。

(資金の貸付けの条件)

第6条 資金の貸付けを受けることのできるものは、施設の善良な管理運営のもとに当該施設により生産される有機完熟堆肥の広域処理販売流通体制が確立され、その販売代金によって計画的に貸付金の償還が確実と認められるものでなければならない。

(借入れの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとするものは、資金計画書を広域畜産環境施設整備運営資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に添えて提出しなければならない。

(貸付けの適否の決定)

第8条 市長は、前条の貸付申請書の提出があったときは、審査の上貸付けの適否を決定し、その旨を広域畜産環境施設整備運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(借用証書の提出等)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けたものは、市長に借用証書(様式第3号)を提出し、貸付けを受けなければならない。

2 借用証書には、資金の貸付けを受けようとする法人その他の団体の役員又は理事の中から連帯保証人を立てなければならない。

(貸付決定の取消し)

第10条 資金の貸付決定通知又は資金の貸付けを受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、貸付決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受け、又は受けようとしたとき。

(2) 貸付けを受けた資金の償還を故意に怠ったとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市広域畜産環境施設整備運営資金貸付事業要綱(昭和61年小林市告示第44―3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市広域畜産環境施設整備運営資金貸付事業要綱

平成18年3月20日 告示第222号

(平成18年3月20日施行)