○小林市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第181号
(設置)
第1条 畜産農家に起因する畜産排せつ物の管理の適正化及び資源循環型社会形成に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、小林市バイオマスセンター(以下「バイオマスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バイオマスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市バイオマスセンター
位置 小林市北西方7703番地26
(指定管理者による管理)
第3条 バイオマスセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) バイオマスセンターの利用の許可に関する業務
(2) バイオマスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、バイオマスセンターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(営業時間)
第5条 バイオマスセンターの営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 バイオマスセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に営業し、又は休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 バイオマスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) バイオマスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、バイオマスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) バイオマスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、バイオマスセンターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、バイオマスセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりバイオマスセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失によりバイオマスセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月20日から同年3月31日までは、バイオマスセンターの管理運営については、なお従前の例によるものとし、その名称は「小林市堆肥センター」とする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成15年小林市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第184号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料金(1トンにつき) |
豚ふん | 2,200円 |
牛ふん | 1,100円 |
鶏ふん | 1,650円 |
動植物性残さ及び汚泥 | 6,600円 |
牛尿・豚尿 | 1,100円 |