○小林市森林整備推進協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第223号
(設置)
第1条 小林市が行う森林整備計画の実効性を確保するため、小林市森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 小林市森林整備計画に対する意見の聴取に関すること。
(2) 小林市森林整備計画の推進方策に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、農業振興課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を招集し、その議長となり、会務を総括する。
(運営)
第5条 協議会は、会長が必要と認めるときに随時開催する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第142号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
森林整備推進協議会委員
小林市役所農業振興課長・須木庁舎地域振興課長・野尻庁舎地域振興課長 |
西諸地区森林組合 事業課長 |
西諸地区森林組合 総務課長 |
西諸木材協同組合 事務局長 |
西諸地区素材生産事業協同組合 理事長 |
小林地区林業協同組合 代表理事 |
森林整備推進員(1人) |
森林保全管理巡視指導員(2人) |
宮崎森林管理署(1人) 都城支署(1人) |
西諸県農林振興局 林務課 林政・普及担当(2人) |