○小林市間伐材活用住宅促進事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第224号
(目的)
第1条 この告示は、市民が自己の居住する住宅を新築する場合に材料の一部に市有林の間伐材を交付することにより間伐材の有効活用を図り、市民の生活環境の向上に資するとともに、林業産業全体の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、年1回の公募により抽選を行い当選した者とし、かつ、市内に居住し、住民登録がある者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 提供された資材を使用して市内に新築工事をし、年度内に上棟できること。
(2) 市税等(保険税を含む。)を滞納していない者であること。
(対象住宅)
第3条 資材の交付の対象となる住宅は、対象者が所有し、自己の居住の用に供する目的で市内に新築する住宅(以下「住宅」という。)とし、住宅に付随する施設、店舗、事務所又は賃貸住宅等は除く。
(提供資材)
第4条 提供する資材の規格と数量は次に掲げる量を1戸分とし、予算の範囲内とする。
(1) 柱 長3m、12cm角 建坪1坪当たり2本とする。
(2) 1戸分の交付資材上限を建坪40坪分、80本までとする。
第5条 前条に規定する資材の交付は同一人物について1戸分、1回限りとする。
(申請)
第6条 この事業に係る資材の交付の申請をしようとする者は、官製はがきで抽選の申込みを行い、また、抽選の結果、当選した対象者は、資材の交付について間伐材活用住宅促進事業資材交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 概算見積書(交付資材相当額を明記する。)
(3) 住宅の建築が確認できる建築確認申請書
(4) 使用する資材(柱)の本数が確認できる平面図、伏図等
(5) 新築工事施工予定箇所の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
(資材の引渡し)
第7条 前条の規定により決定通知書を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、資材の交付を受けることができる。また、資材の配送については、小林市が行い、配送先は市内に限る。ただし、交付決定者又は施工事業者等が資材の引受けに製材所まで来る場合は、この限りでない。
(状況報告及び実地調査)
第8条 市長は、必要があるときは、新築工事の遂行状況に関し、交付決定者又は施工事業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、新築工事の上棟が完了したときは、完了の日から30日以内に、工事完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了証明書(様式第5号)
(2) 上棟を行った住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、交付決定者又は施工事業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資材の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 資材の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 新築工事を廃止したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により資材の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(資材の返還)
第11条 交付決定者は、市長が資材の交付決定を取り消した場合において資材が既に交付されているときは、市長が定める期限内に当該資材を返還しなければならない。
2 交付決定者は、資材の一部又は全部を施工した後に交付決定を取り消された場合においては、当該施工資材相当額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町間伐材活用住宅促進事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第143号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第152号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。