○小林市火入れに関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市火入れに関する条例(平成18年小林市条例第183号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者の所有又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れをしようとする者である場合には請負(委託)契約書の写し
(消火器具)
第4条 条例第11条第2項に規定する消火に必要な器具は、次のようなものをいう。
のこぎり・なた・かま・くわ・スコップ・火たたき・ぬれむしろ・ばけつ・噴霧器・水のう付手動ポンプ・チェンソー・刈払機等
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市火入れに関する条例施行規則(昭和60年小林市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第83号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。