○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成18年3月20日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に係る申請、届出等について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請書等)
第2条 省令第7条第1項の申請は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図並びに被害状況の写真とする。
3 他人の依頼を受けて鳥獣による被害の防止のために法第9条第1項の知事の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等の許可申請書に鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)を添付しなければならない。
(従事者証の交付の申請書)
第3条 省令第7条第7項の申請は、従事者証の交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(鳥獣の飼養の登録の申請書等)
第4条 省令第20条第1項の申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)によるものとする。
2 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)によるものとする。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第5条 省令第21条の届出は、登録鳥獣の譲受け(引受け)届出書(様式第5号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。
(許可証等の再交付の申請書等)
第6条 省令第7条第10項、第13項及び第14項並びに第20条第4項及び第6項の申請又は届出は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)によるものとし、当該変更に係る許可書、従事者証又は登録票を添付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年小林市規則第3号)の規定によりなされた申請、届出等の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年野尻町規則第6号)の規定によりなされた申請、届出等の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日規則第32号)
この規則は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第84号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。