○小林市中小企業特別融資制度要綱
平成18年3月20日
告示第231号
(目的)
第1条 この告示は、中小企業の事業に必要な資金の融資を円滑にし、企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める者で、市内に店舗又は事業所を有する商工業者をいう。
(融資の対象)
第3条 この告示により融資を受けることができる者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人で、宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の取り扱う保証対象業種であること。
(2) 借入申込みのときまでに事業を行っていることが客観的に認められること。
(3) 借入申込みのときまでに、納期の到来している市税等を完納していること。
(4) 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有すると認められる者は、融資を受けることができない。
(融資の条件)
第4条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の限度 1企業 1,000万円以内。ただし、本制度の貸付残高(新たに融資を受けようとする額を含む。)及び小林市小口零細企業特別融資制度の貸付残高の合計額が1,000万円以内であることを要する。
(2) 融資の期間 運転資金 60月以内、設備資金 84月以内
(3) 資金の使途 事業経営上必要な運転資金及び設備資金
(4) 償還の方法 分割償還又は一括償還
(5) 保証人 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は、原則として徴求しない。
(6) 担保 金融機関及び協会において必要と認めるときは徴することができる。
(7) 貸付利率 別表に掲げる利率設定基準に基づき算出するものとする。
(8) 信用保証料 協会が定める保証料率
(9) 取扱金融機関 宮崎銀行、鹿児島銀行、宮崎太陽銀行及び高鍋信用金庫(以下「金融機関」という。)
(原資の預託)
第5条 市長は、本制度運用のため、毎年度定める予算の範囲内において原資を金融機関に預託するものとする。この場合において、当該金融機関と覚書を締結するものとする。
(保証料の補助)
第6条 市長は、債務保証を行う協会に対し、補助金を交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額は、この告示に基づく債務保証額に対し、協会の請求に基づき協会に交付するものとする。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中小企業庁)に基づく信用保証料の上乗せ分については、補助金の額から除くものとする。
(融資申込手続)
第7条 本制度に基づく融資を受けようとするもの(以下「申込人」という。)は、協会が定める信用保証委託申込書を市長経由の上、金融機関又は協会に提出するものとする。
(審査及び融資の決定)
第8条 協会は、前条の書類の送付を受け、融資保証を適当と認めた者については、金融機関に信用保証書を送付するとともに、申込人及び市長にその旨通知するものとする。
2 金融機関は、協会の信用保証証書の送付を受けた申込みについては、直ちに融資するものとする。
(保証及び融資の区分整理)
第9条 協会及び金融機関は、この告示に基づく事務処理について他のものと区別して、その経理を明確にしなければならない。
(報告及び調査)
第10条 協会は、市長が別に定める様式により毎月10日までに本制度による前月中の保証の状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要と認める場合は、前項に基づく報告の内容及び帳簿について実地に調査することができる。
(繰上償還)
第11条 市長は、本制度により融資を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、協会と協議の上融資額の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げさせるものとする。
(1) 資金の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。
(3) 前2号のほか、この告示に違反したとき。
(個人情報の保護)
第12条 本制度に関して取り扱う個人情報については、市、金融機関及び協会は、その取扱いに十分注意し責任を持って管理しなければならない。
(協議)
第13条 市長は、必要があるときは、協会及び金融機関と協議することができる。
(その他)
第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市小規模事業特別融資制度要綱(平成7年小林市告示第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(貸付利率の設定基準等に関する経過措置)
3 第5条の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成19年3月31日までの間、貸付利率は2.4パーセントとする。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町小規模事業特別融資制度要綱(平成11年野尻町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月7日告示第280号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月11日告示第359号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに市長が受け付けた借入申込については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
(小林市小規模事業特別融資利子補給補助金交付要綱の一部改正)
3 小林市小規模事業特別融資利子補給補助金交付要綱(平成18年小林市告示第232号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月19日告示第117号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年4月28日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに宮崎県信用保証協会が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成25年8月19日告示第208号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
利率設定基準 | 市が定める「融資基準金利」に「調整率」を加えた数値 |
融資基準金利 | 毎年4月1日現在の宮崎県中小企業融資制度(以下「県制度」という。)のうち、「経営安定貸付(責任共有対象、融資期間5~7年)」の金利を適用する。 |
調整率 | (1) 市が定める「調達基準金利」に市制度の非預託率から県制度の非預託率を差し引いて得た数値を乗じて得た数値とする。 (2) 小数点第3位を四捨五入する。 (3) 0.05%刻みとし、それ未満は切り捨てるものとする。 |
調達基準金利 | (1) 市が日銀政策金利を参考に定める。 (2) 前年度の3月31日時点で算出する。 |
非預託率 | (1) 前年度の1月31日時点で算出する。 (2) 小数点第3位を四捨五入する。 |