○北きりしまコスモドームの使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、北きりしまコスモドーム管理運営規則(平成18年小林市規則第182号)第6条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市が主催する行事に利用する場合は、使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は小林市教育委員会が共催する行事に限り使用料の徴収を免除することができる。

3 前2項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市又は小林市教育委員会が後援又は奨励する行事については、使用料の徴収を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、使用料の2分の1以内とする。

3 第1項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、市長が相当と認める額を減額することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北きりしまコスモドームの使用料の免除に関する細則(平成9年小林市告示第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北きりしまコスモドームの使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日 規則第183号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第183号