○すきむらんどの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第187号

(設置)

第1条 農村と都市の住民相互の交流促進及び住民の保健休養の健全な余暇活動の場を提供するとともに住民の所得向上と雇用拡大を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、すきむらんどを設置する。

(名称及び位置)

第2条 すきむらんどの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すきむらんど

位置 小林市須木下田412番地6

(施設の種類)

第3条 すきむらんどは、ままこ滝キャンプ場、すきむらんど大つり橋、世界の山小屋、東俣谷バンガロー、須木淡水魚展示館(ムシランド)、東俣谷宿泊研修館、すきむらんど温泉かじかの湯及び茅葺きの宿かるかやをいう。

(指定管理者による管理)

第4条 すきむらんどの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、すきむらんどの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 すきむらんどの利用時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第7条 すきむらんどの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。

(1) すきむらんど(すきむらんど温泉かじかの湯を除く。) 毎週木曜日

(2) すきむらんど温泉かじかの湯 毎月の第2木曜日及び第4木曜日

(利用の許可)

第8条 すきむらんどを利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、すきむらんどの全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) すきむらんどを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、すきむらんどの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりすきむらんどを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、施設の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号。以下「使用料条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第193号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る利用料金について適用し、同日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年6月30日条例第24号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年2月規則第1号で、同31年3月15日から施行)

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

1 ままこ滝キャンプ場

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

入場料

1人1泊

105円

入場のとき

午後2時から翌日午前10時まで

バンガロー

1棟1泊

4,191円

同上

同上

常設テント

1張1泊

3,143円

同上

同上

備考 未就学児については、入場料を無料とする。

2 すきむらんど大つり橋

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

大つり橋往復通行料

中学生以上1人

210円

通行のとき

午前10時から午後6時まで

小学生1人

105円

同上

同上

備考 25人以上の団体が利用する場合は、利用料金の額から当該利用料金の額の1割に相当する額を減ずる。

3 世界の山小屋

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

宿泊料

基本料金

1棟

4,191円

入居のとき

午後2時から翌日午前10時まで

1棟1泊

1人(未就学児を除く。)

2,095円

同上

同上

一時利用料

1棟1日

1,571円

同上

午前10時から午後2時まで

4 東俣谷バンガロー

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

宿泊料

基本料金

1棟

4,191円

入居のとき

午後2時から翌日午前10時まで

1棟1泊

1人(未就学児を除く。)

2,095円

同上

同上

一時利用料

1棟1日

1,571円

同上

午前10時から午後2時まで

5 須木淡水魚展示館(ムシランド)

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

入館料

中学生以上1人

314円

入館のとき

午前10時から午後6時まで

小学生1人

210円

同上

同上

備考 15人以上の団体が利用する場合は、利用料金の額から当該利用料金の額の1割に相当する額を減ずる。

6 東俣谷宿泊研修館

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

宿泊料

1人1泊

中学生以上

1,571円

利用終了のとき

午後2時から翌日午前10時まで

小学生

1,257円

同上

同上

2日目から1泊

中学生以上

1,257円

同上

同上

小学生

1,048円

同上

同上

一時利用料(宿泊室又は食堂兼研修室)

1室1日

2,095円

利用前

午前10時から午後6時まで

7 すきむらんど温泉かじかの湯

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

温泉施設利用料

中学生以上

1人

524円

入浴のとき

午前10時から午後9時30分まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午後9時まで)

回数券(11枚つづり)

5,238円

発券のとき

同上

小学生

1人

314円

入浴のとき

同上

回数券(11枚つづり)

3,143円

発券のとき

同上

家族利用回数券(50回分)

15,720円

同上

同上

備考

1 家族利用回数券は、中学生以上及び小学生の共通とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

8 茅葺きの宿かるかや

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

宿泊料

1人1泊

中学生以上

10,186円

利用終了のとき

午後2時から翌日午前10時まで

小学生

5,093円

同上

同上

一時利用料

1棟

1時間

1,048円

利用前

午前10時から午後6時まで

備考 利用料金には、食事代その他のサービス提供に係る料金は含まない。

9 附属備品

区分

単位

利用料金の上限額(1単位につき)

徴収の時期

利用時間

シングルスカル

1艇1日

一般

1,100円

利用前

午前9時から午後6時まで

学生

550円

同上

同上

ダブルスカル

同上

一般

1,540円

同上

同上

学生

770円

同上

同上

スタンドアップパドルボード

1艇1時間

高校生以上

550円

同上

同上

中学生以下

275円

同上

同上

1艇4時間

高校生以上

1,650円

同上

同上

中学生以下

825円

同上

同上

1艇1日

高校生以上

3,300円

同上

同上

中学生以下

1,650円

同上

同上

カヤック(1人乗り)

1艇1時間

高校生以上

440円

同上

同上

中学生以下

220円

同上

同上

カヤック(2人乗り)

同上

高校生以上

550円

同上

同上

中学生以下

275円

同上

同上

備考

1 「一般」とは、学生以外の者をいい、未就学児を除く。

2 「学生」とは、高校生以下の児童生徒をいう。

3 シングルスカル及びタブルスカルの利用において、一般の者と学生が共同で1艇を利用する場合は、一般の利用とみなす。

4 未就学児については、スタンドアップパドルボード及びカヤックの利用料金を無料とする。

5 スタンドアップパドルボード及びカヤックの利用において、高校生以上の者と中学生以下の者又は未就学児が共同で1艇を利用するときは、高校生以上の利用とみなす。

すきむらんどの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第187号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第187号
平成20年3月24日 条例第8号
平成21年9月29日 条例第39号
平成21年12月25日 条例第193号
平成26年3月27日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年6月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第1号
令和4年6月28日 条例第17号
令和5年3月27日 条例第12号