○すきむらんどの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第187号
(設置)
第1条 農村と都市の住民相互の交流促進及び住民の保健休養の健全な余暇活動の場を提供するとともに住民の所得向上と雇用拡大を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、すきむらんどを設置する。
(名称及び位置)
第2条 すきむらんどの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すきむらんど
位置 小林市須木下田412番地6
(施設の種類)
第3条 すきむらんどは、ままこ滝キャンプ場、すきむらんど大つり橋、世界の山小屋、東俣谷バンガロー、須木淡水魚展示館(ムシランド)、東俣谷宿泊研修館、すきむらんど温泉かじかの湯及び茅葺きの宿かるかやをいう。
(指定管理者による管理)
第4条 すきむらんどの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、すきむらんどの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 すきむらんどの利用時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第7条 すきむらんどの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。
(1) すきむらんど(すきむらんど温泉かじかの湯を除く。) 毎週木曜日
(2) すきむらんど温泉かじかの湯 毎月の第2木曜日及び第4木曜日
(利用の許可)
第8条 すきむらんどを利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、すきむらんどの全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) すきむらんどを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、すきむらんどの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりすきむらんどを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施設の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
2 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号。以下「使用料条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第193号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る利用料金について適用し、同日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月30日条例第24号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年2月規則第1号で、同31年3月15日から施行)
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
1 ままこ滝キャンプ場
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 |
入場料 | 1人1泊 | 105円 | 入場のとき | 午後2時から翌日午前10時まで |
バンガロー | 1棟1泊 | 4,191円 | 同上 | 同上 |
常設テント | 1張1泊 | 3,143円 | 同上 | 同上 |
備考 未就学児については、入場料を無料とする。 |
2 すきむらんど大つり橋
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 |
大つり橋往復通行料 | 中学生以上1人 | 210円 | 通行のとき | 午前10時から午後6時まで |
小学生1人 | 105円 | 同上 | 同上 | |
備考 25人以上の団体が利用する場合は、利用料金の額から当該利用料金の額の1割に相当する額を減ずる。 |
3 世界の山小屋
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
宿泊料 | 基本料金 | 1棟 | 4,191円 | 入居のとき | 午後2時から翌日午前10時まで |
1棟1泊 | 1人(未就学児を除く。) | 2,095円 | 同上 | 同上 | |
一時利用料 | 1棟1日 | 1,571円 | 同上 | 午前10時から午後2時まで |
4 東俣谷バンガロー
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
宿泊料 | 基本料金 | 1棟 | 4,191円 | 入居のとき | 午後2時から翌日午前10時まで |
1棟1泊 | 1人(未就学児を除く。) | 2,095円 | 同上 | 同上 | |
一時利用料 | 1棟1日 | 1,571円 | 同上 | 午前10時から午後2時まで |
5 須木淡水魚展示館(ムシランド)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 |
入館料 | 中学生以上1人 | 314円 | 入館のとき | 午前10時から午後6時まで |
小学生1人 | 210円 | 同上 | 同上 | |
備考 15人以上の団体が利用する場合は、利用料金の額から当該利用料金の額の1割に相当する額を減ずる。 |
6 東俣谷宿泊研修館
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
宿泊料 | 1人1泊 | 中学生以上 | 1,571円 | 利用終了のとき | 午後2時から翌日午前10時まで |
小学生 | 1,257円 | 同上 | 同上 | ||
2日目から1泊 | 中学生以上 | 1,257円 | 同上 | 同上 | |
小学生 | 1,048円 | 同上 | 同上 | ||
一時利用料(宿泊室又は食堂兼研修室) | 1室1日 | 2,095円 | 利用前 | 午前10時から午後6時まで |
7 すきむらんど温泉かじかの湯
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
温泉施設利用料 | 中学生以上 | 1人 | 524円 | 入浴のとき | 午前10時から午後9時30分まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午後9時まで) |
回数券(11枚つづり) | 5,238円 | 発券のとき | 同上 | ||
小学生 | 1人 | 314円 | 入浴のとき | 同上 | |
回数券(11枚つづり) | 3,143円 | 発券のとき | 同上 | ||
家族利用回数券(50回分) | 15,720円 | 同上 | 同上 | ||
備考 1 家族利用回数券は、中学生以上及び小学生の共通とする。 2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
8 茅葺きの宿かるかや
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
宿泊料 | 1人1泊 | 中学生以上 | 10,186円 | 利用終了のとき | 午後2時から翌日午前10時まで |
小学生 | 5,093円 | 同上 | 同上 | ||
一時利用料 | 1棟 | 1時間 | 1,048円 | 利用前 | 午前10時から午後6時まで |
備考 利用料金には、食事代その他のサービス提供に係る料金は含まない。 |
9 附属備品
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | 利用時間 | |
シングルスカル | 1艇1日 | 一般 | 1,100円 | 利用前 | 午前9時から午後6時まで |
学生 | 550円 | 同上 | 同上 | ||
ダブルスカル | 同上 | 一般 | 1,540円 | 同上 | 同上 |
学生 | 770円 | 同上 | 同上 | ||
スタンドアップパドルボード | 1艇1時間 | 高校生以上 | 550円 | 同上 | 同上 |
中学生以下 | 275円 | 同上 | 同上 | ||
1艇4時間 | 高校生以上 | 1,650円 | 同上 | 同上 | |
中学生以下 | 825円 | 同上 | 同上 | ||
1艇1日 | 高校生以上 | 3,300円 | 同上 | 同上 | |
中学生以下 | 1,650円 | 同上 | 同上 | ||
カヤック(1人乗り) | 1艇1時間 | 高校生以上 | 440円 | 同上 | 同上 |
中学生以下 | 220円 | 同上 | 同上 | ||
カヤック(2人乗り) | 同上 | 高校生以上 | 550円 | 同上 | 同上 |
中学生以下 | 275円 | 同上 | 同上 | ||
備考 1 「一般」とは、学生以外の者をいい、未就学児を除く。 2 「学生」とは、高校生以下の児童生徒をいう。 3 シングルスカル及びタブルスカルの利用において、一般の者と学生が共同で1艇を利用する場合は、一般の利用とみなす。 4 未就学児については、スタンドアップパドルボード及びカヤックの利用料金を無料とする。 5 スタンドアップパドルボード及びカヤックの利用において、高校生以上の者と中学生以下の者又は未就学児が共同で1艇を利用するときは、高校生以上の利用とみなす。 |