○小林市勤労青少年ホーム設置条例
平成18年3月20日
条例第188号
(設置)
第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市勤労青少年ホーム
位置 小林市細野38番地1
(管理)
第3条 小林市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(利用の許可、制限等)
第4条 青少年ホームの利用について、市長はその利用の許可、利用の制限、その他必要な事項について規則で定める。
(使用料)
第5条 青少年ホームの使用料については、別に条例で定める。
(運営委員会)
第6条 青少年ホームに、小林市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第194号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。