○小林市勤労青少年ホーム設置条例

平成18年3月20日

条例第188号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小林市勤労青少年ホーム

位置 小林市細野38番地1

(管理)

第3条 小林市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第4条 青少年ホームの利用について、市長はその利用の許可、利用の制限、その他必要な事項について規則で定める。

(使用料)

第5条 青少年ホームの使用料については、別に条例で定める。

(運営委員会)

第6条 青少年ホームに、小林市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市勤労青少年ホーム設置条例(昭和49年小林市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第194号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市勤労青少年ホーム設置条例

平成18年3月20日 条例第188号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第188号
平成21年12月25日 条例第194号
平成27年12月22日 条例第49号