○小林市勤労青少年ホーム使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市勤労青少年ホーム管理運営規則(平成18年小林市教育委員会規則第38号)第4条ただし書の規定に定める小林市勤労青少年ホームの使用料(会場使用料及び冷暖房使用料をいう。以下同じ。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市が主催する行事に利用する場合は、使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は小林市教育委員会が共催する行事に限り使用料の徴収を免除することができる。

3 中小企業の団体又は事業主等が勤労青少年に関する会議等のために利用する場合は、使用料の徴収を免除することができる。

4 その他教育長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市又は小林市教育委員会が後援又は奨励する行事については、使用料を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、次のとおりとする。

(1) 参加料及び入場料を徴収しない場合は、使用料の2分の1以内とする。

(2) 参加料を徴収する場合は、使用料の4分の1以内とする。

(3) 入場料を徴収する行事にあっては、使用料の減額は行わない。

(4) その他教育長が特に必要があると認めるときは、教育長が相当と認める額とする。

(減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料減額(免除)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により勤労青少年ホーム使用料減額(免除)の許可を受けた者には、勤労青少年ホーム使用料減額(免除)許可書(様式第2号)を交付する。

(疑義等の決定)

第5条 この告示に定める事項に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項若しくは異例であると認めるときは、教育長が決定する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第16号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年5月29日教委告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市勤労青少年ホーム使用料の減免に関する細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市勤労青少年ホーム使用料の減免に関する細則の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市勤労青少年ホーム使用料の減免に関する細則

平成18年3月20日 教育委員会告示第16号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第16号
平成22年3月19日 教育委員会告示第16号
平成27年5月29日 教育委員会告示第13号