○小林市都市計画審議会設置条例

平成18年3月20日

条例第189号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、小林市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市内に居住する者(前3号に掲げる者を除く。)

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集する。

2 会議は、関係委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済建設部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市都市計画審議会設置条例

平成18年3月20日 条例第189号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 条例第189号
平成20年3月24日 条例第5号
令和5年7月4日 条例第18号