○小林市都市計画審議会運営規則

平成18年3月20日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市都市計画審議会設置条例(平成18年小林市条例第189号)第8条の規定により小林市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、委員及び当該議事に関係ある臨時委員に対し、会議の目的たる事項を示して開会3日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急に会議を招集しようとする場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第3条 事故のため、会議に出席できない委員及び臨時委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(委員及び臨時委員以外の出席)

第4条 会長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(特定事項の調査)

第5条 会長は、指名する委員又は臨時委員に特定の事項を調査させることができる。

(会議録)

第6条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、会長及び会長の指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市都市計画審議会運営規則

平成18年3月20日 規則第189号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第189号