○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例
平成18年3月20日
条例第190号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条)
第6章 評価(第18条―第20条)
第7章 清算(第21条―第27条)
第8章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により小林市(以下「市」という。)が施行する小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区を2工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。
(1) 第1工区 小林市細野字榎原、小堀及び新竹の各一部
(2) 第2工区 小林市細野字新竹、田仆及び新竹前の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、小林市細野300番地に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(処分の方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般公開抽選により行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名抽選又は随意契約により処分することができる。
(処分価格)
第8条 保留地の処分価格は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により、必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 法第56条第1項及び第2項の規定により、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理第1工区審議会(以下「第1工区審議会」という。)及び小林都市計画事業小林駅前土地区画整理第2工区審議会(以下「第2工区審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 第1工区審議会及び第2工区審議会の委員(以下「委員」という。)の定数はいずれも10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は5年とする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除き、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。
(当選人又は予備委員となるため必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積は、市長が実測した地積とする。
2 土地所有者が2筆以上を一つの宅地として利用する場合においては、前項の規定にかかわらず1筆とみなし実測した地積とする。
3 宅地について、所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は3人とする。
(宅地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地価額の総額の比を従前の宅地の価額に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第22条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺することができる。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第23条 市長は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、換地処分の公告の日において日本銀行が金融経済統計により公表している直近の長期プライムレートと同率とする。ただし、その率が年6パーセントを超える場合は、6パーセントとする。)とし、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から付すものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。
5 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)を変更し、及び権利の異動をしたときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出があった宅地について、清算が完了していない場合は、当該宅地の新たな権利者に対して未納又は未交付の清算金の額を通知するものとする。
2 延滞金は、前項の督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる額は、その納付のあった額を控除した額とする。
3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第26条 市長は、前条第2項の規定により延滞金を徴収する場合において、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 市長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日)までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 市長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第29条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、市を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第195号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
清算金 | 期限 |
5万円以上10万円未満 | 1年以内 |
10万円以上20万円未満 | 2年以内 |
20万円以上30万円未満 | 3年以内 |
30万円以上50万円未満 | 4年以内 |
50万円以上 | 5年以内 |