○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業保留地処分規則
平成18年3月20日
規則第191号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第11条)
第3章 随意契約(第12条・第13条)
第4章 契約の締結(第14条―第17条)
第5章 契約履行及び解除(第18条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第190号。以下「条例」という。)第3章に規定する保留地処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「処分」とは、一般公開抽選又は指名抽選及び随意契約による処分をいう。
第2章 抽選
(一般公開抽選の公告)
第3条 市長は、一般公開抽選の方法により、保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 抽選参加申込み受付の期間及び場所
(4) 抽選日時及び場所
(5) 抽選保証金に関する事項
(6) 抽選決定に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(指名抽選)
第4条 施行地区内に土地の権利を有する者は、原則として市長から抽選の指名を受けて抽選に参加することができる。
(抽選参加資格の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、一般公開抽選及び指名抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に抽選による保留地の買受申込みの制限をすることができる。
(抽選保証金)
第7条 抽選により保留地を買い受けようとする者は、抽選前に抽選保証金として処分価格の100分の5以上の金額を納付しなければならない。
2 前項の規定による抽選保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
3 抽選保証金は、利子を付さない。
(抽選保証金の帰属)
第8条 第15条第2項の規定により契約者とした旨の決定が取り消されたときは、その者の納付に係る抽選保証金は、市に帰属するものとする。
(抽選保証金の還付)
第9条 抽選保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、当選者が決定した後、直ちに還付する。ただし、当選者の抽選保証金は、契約保証金に充当する。
2 市長は、前項の規定により行った抽選をもって当選者1人、補欠者1人を決定する。
(抽選の中止等)
第11条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合においては、その旨を抽選参加申込者に通知しなければならない。
第3章 随意契約
(1) 国又は地方公共団体、その他の公共団体(以下「団体等」という。)が当該保留地を公共用又は公益事業の用に供するため必要とするとき。
(2) 保留地の位置、地積、利用状況等により抽選に付することが不適当と認められるとき。
(3) 抽選に付し、抽選参加申込者がないとき、又は当選者若しくは補欠者が権利を放棄し、若しくは売買契約を結ばないために契約者とした旨の決定を取り消したとき。
(4) その他土地区画整理事業を円滑に施行するため市長が特に必要があると認めたとき。
(買受申請等)
第13条 市長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ保留地を譲り受けようとする者から保留地買受申請書(様式第5号)を提出させなければならない。
第4章 契約の締結
(売却の決定通知)
第14条 市長は、抽選による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(契約保証金)
第16条 買受人は、契約締結に先立ち、契約金額の100分10に相当する額(1万円未満の端数は、切り上げる。)を契約保証金として、納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、契約保証金を免除することができる。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当する。
(契約保証金の帰属)
第17条 第21条第1項の規定により契約を解除されたときは、その者の契約保証金は、市に帰属するものとする。
第5章 契約履行及び解除
(契約代金の納付)
第18条 第15条第1項の規定により、市と契約を締結したもの(以下「契約者」という。)は、契約の日から60日以内に契約代金の金額を納付しなければならない。
2 市長は、随意契約により保留地を処分する場合においては、前項の規定にかかわらず買受人の申請により、1年以内に限り納付期限を延長することができる。
(土地の引渡し)
第19条 市長は、契約代金が完納されたときは、遅滞なく当該保留地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権の移転及び登記)
第20条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(契約の解除)
第21条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を現状に回復し、引き渡さなければならない。
5 前項の還付金には、利子を付さない。
第6章 雑則
(権利譲渡等の制限)
第22条 契約者は、契約締結後第20条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(3) 前条の規定により市長の承認を得て保留地の譲渡をしたとき。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。