○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業保留地処分規則

平成18年3月20日

規則第191号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 抽選(第3条―第11条)

第3章 随意契約(第12条・第13条)

第4章 契約の締結(第14条―第17条)

第5章 契約履行及び解除(第18条―第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第190号。以下「条例」という。)第3章に規定する保留地処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「処分」とは、一般公開抽選又は指名抽選及び随意契約による処分をいう。

第2章 抽選

(一般公開抽選の公告)

第3条 市長は、一般公開抽選の方法により、保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 抽選参加申込み受付の期間及び場所

(4) 抽選日時及び場所

(5) 抽選保証金に関する事項

(6) 抽選決定に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(指名抽選)

第4条 施行地区内に土地の権利を有する者は、原則として市長から抽選の指名を受けて抽選に参加することができる。

2 市長は、前項の規定による抽選の指名を行ったときは、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(抽選参加資格の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、一般公開抽選及び指名抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に抽選による保留地の買受申込みの制限をすることができる。

(抽選参加申込み等)

第6条 抽選により保留地を買い受けようとする者は、受付期間内に抽選参加申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、前条に規定する資格を審査の上適当と認めたときは、抽選番号を付した抽選通知書(様式第3号)を申込者に交付する。

(抽選保証金)

第7条 抽選により保留地を買い受けようとする者は、抽選前に抽選保証金として処分価格の100分の5以上の金額を納付しなければならない。

2 前項の規定による抽選保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

3 抽選保証金は、利子を付さない。

(抽選保証金の帰属)

第8条 第15条第2項の規定により契約者とした旨の決定が取り消されたときは、その者の納付に係る抽選保証金は、市に帰属するものとする。

(抽選保証金の還付)

第9条 抽選保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、当選者が決定した後、直ちに還付する。ただし、当選者の抽選保証金は、契約保証金に充当する。

(抽選決定等)

第10条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所で、抽選通知書受取人又はその代理人が集合して行う。ただし、代理人が抽選に参加する場合は、抽選前に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により行った抽選をもって当選者1人、補欠者1人を決定する。

(抽選の中止等)

第11条 市長は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合においては、その旨を抽選参加申込者に通知しなければならない。

第3章 随意契約

(随意契約の範囲)

第12条 条例第7条第2項の規定により随意契約によることができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体、その他の公共団体(以下「団体等」という。)が当該保留地を公共用又は公益事業の用に供するため必要とするとき。

(2) 保留地の位置、地積、利用状況等により抽選に付することが不適当と認められるとき。

(3) 抽選に付し、抽選参加申込者がないとき、又は当選者若しくは補欠者が権利を放棄し、若しくは売買契約を結ばないために契約者とした旨の決定を取り消したとき。

(4) その他土地区画整理事業を円滑に施行するため市長が特に必要があると認めたとき。

(買受申請等)

第13条 市長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ保留地を譲り受けようとする者から保留地買受申請書(様式第5号)を提出させなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、申請者に買受適格者決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

第4章 契約の締結

(売却の決定通知)

第14条 市長は、抽選による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 前条の規定による通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第8号)により契約を締結しなければならない。

2 買受人が前項の期間に契約の締結をしないときは、市長は、契約者とした旨の決定を取り消すことができるものとし、取消しの決定をしたときは、直ちにその旨を保留地売買決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(契約保証金)

第16条 買受人は、契約締結に先立ち、契約金額の100分10に相当する額(1万円未満の端数は、切り上げる。)を契約保証金として、納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、契約保証金を免除することができる。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当する。

3 第7条第2項及び第3項の規定は、契約保証金に準用する。

(契約保証金の帰属)

第17条 第21条第1項の規定により契約を解除されたときは、その者の契約保証金は、市に帰属するものとする。

第5章 契約履行及び解除

(契約代金の納付)

第18条 第15条第1項の規定により、市と契約を締結したもの(以下「契約者」という。)は、契約の日から60日以内に契約代金の金額を納付しなければならない。

2 市長は、随意契約により保留地を処分する場合においては、前項の規定にかかわらず買受人の申請により、1年以内に限り納付期限を延長することができる。

3 前項の規定による申請は、契約代金納付期限延長申請書(様式第10号)により行わなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、納付期限を定め契約代金納付期限延長決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(土地の引渡し)

第19条 市長は、契約代金が完納されたときは、遅滞なく当該保留地を契約者に引き渡すものとする。

(所有権の移転及び登記)

第20条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

(契約の解除)

第21条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、保留地売買契約解除通知書(様式第12号)をもって通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を現状に回復し、引き渡さなければならない。

4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。ただし、第16条の規定により充当された契約保証金の相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には、利子を付さない。

第6章 雑則

(権利譲渡等の制限)

第22条 契約者は、契約締結後第20条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(住所等変更の届出)

第23条 契約者(契約者が死亡又は解散したときは、その相続人又は精算人)は、契約締結後から、第20条第2項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長に遅滞なく住所等変更届(様式第13号)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。

(3) 前条の規定により市長の承認を得て保留地の譲渡をしたとき。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業保留地処分規則(平成13年小林市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業保留地処分規則

平成18年3月20日 規則第191号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第191号