○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業土地評価規則

平成18年3月20日

規則第192号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 路線価算定(第6条―第10条)

第3章 画地評価(第11条―第23条)

第4章 その他(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第190号)第31条の規定に基づき、土地評価の実施の方法について必要な事項を定め、評価の適正と均衡を図るものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、土地区画整理事業を施行する上で必要となる次の段階での土地評価に適用する。

(1) 換地設計時 整理前各筆の価格及び整理後各筆の権利価格を設定する。

(2) 換地処分時 整理前各筆の価格、整理後各筆の権利価格及び換地価格を確定し、清算金を確定する。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 1筆の宅地において、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口 画地の路線に接する部分をいう。

(3) 標準画地 路線に直角に接し、宅地の平均的利用状態においてその価格が最高とみなされる矩形地をいう。

(4) 路線価 路線に標準画地が面していると想定した場合におけるこの標準画地の宅地としての利用価値であり、標準画地の1平方メートル当たりの価格によって表示される。

(5) 路線順位 画地の接する路線の路線価指数の大なるものを上位とし、同価の場合は大なる間口の接する路線を上位とする。

(6) 正面路線 2以上の路線に接する画地において、路線順位の1位のものをいう。

(7) 側方路線 角地において、側方の間口が接する路線をいう。

(8) 背面路線 正背路線地及び3・4方路線地において、背面の間口が接する路線をいう。

(9) 分割線 画地の形状、利用状況により画地部分に分割する線をいう。

(10) 奥行逓減割合 画地の指数が奥行により逓減する割合をいう。

(11) 大規模画地 当該地区で採用されている一般的な街区に納まらない程度の面積の画地で、一体的土地利用がなされているもの又はそれが見込まれるものをいう。

(評価方法)

第4条 画地の評価は、原則として、次章路線価算定及び第3章画地評価の規定により行うものとする。

(土地利用区分)

第5条 路線価評価及び画地評価の算定に用いる土地利用区分は、土地利用現況及び土地利用計画により、住居地として行うものとする。

第2章 路線価算定

(路線価を付する道路)

第6条 路線価は原則として、車道機能及び歩道機能を満たした幅員4メートル以上の道路に付けることとするが、宅地利用上これと同等の機能を有していると認められる道路については、この限りでない。

(歩行者専用道路)

第7条 計画的に整備された市街地における歩行者専用道路については、車道機能を満たし得る道路と一体に考え路線価を付けることとする。

(路線価の付け方)

第8条 路線価は、1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が1街区長の間で相違すると認められるとき、又は路線の左右において異なるときは、前項の規定にかかわらず、1街区長を区分し、又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第9条 路線価は別表第1により算出するものとする。

(路線価の表示)

第10条 路線価は、地区又は工区における施行前の路線価の最大値を指数1,000個として比較換算した指数(以下「路線価指数」という。)により表示するものとする。

第3章 画地評価

(画地等の指数)

第11条 従前の宅地及び換地は、画地ごとに平方メートル当たり指数及び総指数を算出するものとする。

2 前項の場合、特別の必要があるときは、隣接する数個の画地を合わせて1個の画地とみなして総指数を算出し、その総指数に符合するように各画地の平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができるものとする。

3 1筆の評定指数は、1筆内の各画地の総指数の合計をもって算定する。

(画地指数の算定)

第12条 画地の平方メートル当たり指数及び総指数は、画地を次に分類して、以下次条から第17条までの規定により算定するものとする。

(1) 普通地 1辺が路線に接している画地

(2) 角地 2路線の交差する位置にあって、それらのいずれにも接している画地

(3) 正背路線地 2路線に挟まれ、それらのいずれにも接している画地

(4) 3・4方路線地 3以上の路線に囲まれ、それらのいずれにも接している画地

(5) 島地 路線に接していない画地

(普通地の計算)

第13条 普通地の計算は、その画地の接する路線価指数に奥行逓減割合を乗じ第18条に規定するところにより必要な修正を行い、平方メートル当たり指数(小数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出し、その画地の地積に平方メートル当たり指数を乗じて総指数(小数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は、分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し、各部分の指数の合計を計算で用いた面積で除して得た値を平方メートル当たり指数とし、総指数は、地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(角地の計算)

第14条 角地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に側方加算指数を加算し、地積で除して、平方メートル当たり指数を求め、総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 側方加算指数は次の計算によって算定する。

側方加算指数=側方路線価指数×側方路線間口×側方加算率

側方加算率は別表第2に定めるところによるものとする。ただし、正面路線間口が15m未満のときは、側方加算率に1/15×正面路線間口(m)を乗じた値をもって側方加算率とする。

3 前2項の計算において(側方路線価指数/正面路線価指数)が0.8以上で、かつ、側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は、側方路線を正面路線とし、正面路線を側方路線として前2項の計算をしなおし、両者のうち評価指数の大なるものを用いるものとする。

(正背路線地の計算)

第15条 正背路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に背面加算指数を加算し、地積で除して平方メートル当たり指数を求め、総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とする。

2 背面加算指数は、次の計算によって算定する。

背面加算指数=背面路線価指数×全奥行の修正奥行百分率×背面加算率×背面間口×奥行×(背面路線価指数/正面路線価指数)2

背面加算率は、別表第3に定めるところによるものとする。ただし、画地の奥行が30m未満のときは、背面加算率に1/30×奥行(m)を乗じた値をもって背面加算率とする。

(3・4方路線地の計算)

第16条 3・4方路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に第14条第2項の側方加算指数、前条第2項の背面加算指数をそれぞれ加算し、地積で除して平方メートル当たり指数を算出し、総指数は、第13条第2項の規定を準用して算定するものとする。

2 前項の計算において(側方路線価指数/正面路線価指数)が0.8以上で、かつ、側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は、第14条第3項の規定を準用する。

(島地の計算)

第17条 島地の計算は、その画地が主として利用している路線の路線価指数に、その画地の図心までの距離による奥行逓減割合を乗じ、次条に規定する修正を行い、平方メートル当たり指数及び総指数は、第13条第2項の規定を準用して算定するものとする。

(指数の修正)

第18条 画地の奥行に応じて別表第4―1及び別表第4―2の奥行逓減割合により修正する。

2 画地又は画地の部分が次の各号のいずれかに該当するときは、その画地又は画地の部分の指数について、次に定める修正をするものとする。

(1) 間口が4メートル未満のもの 別表第5に規定する間口狭小修正係数を乗ずる。

(2) 間口に比して奥行が3倍以上のもの 別表第6に規定する奥行長大修正係数を乗ずる。

(3) 単独の三角地 三角地修正係数(0.9)を乗ずる。

(4) 分割計算による三角部分 三角部分修正係数(0.95)を乗ずる。

(5) 角度修正の必要なもの

奥行の両辺が平行又はこれに近いもので、路線との形成する角度が85度以下のものは、別表第7に規定する不正形角度修正係数を乗ずる。

(6) 形状が不整形なもの 不整形修正係数(1.00~0.90)を乗ずる。

(7) 形状が袋状のもの 袋地修正係数(0.95)を乗ずる。

(8) 島地のもの 島地修正係数(0.90)を乗ずる。

(9) 宅地として利用できない傾斜地(崖地) 崖地修正係数(0.5~0.3)を乗ずる。

(10) 高低差のある画地 盛土、切土加工により改良せねばならない画地及び換地指定により道路面と著しく高低差が生じた画地は、その高低差に応じて別表第8に規定する修正係数を乗ずる。ただし、修正率は当該宅地を標準画地に造成するに要する費用の範囲内とする。

(私道等の評価)

第19条 路線価を付した道路又は私道の用に供している画地又は画地の部分の平方メートル当たり指数は、第12条の規定によらず次により算出し、総指数は平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とするものとする。

(1) 路線価指数に0.1以下を乗ずるもの 固定資産税を免ぜられている部分

(2) 路線価指数に0.3を乗ずるもの 固定資産税を納めている部分

(私道等を含む画地の計算)

第20条 画地の一部が路線価を付けた道路又は私道の用に供されているときは、当該部分とその他の部分とに分割し、当該部分は前条により、その他の部分は第12条の規定を準用して、それぞれの部分の指数を算出し、平方メートル当たり指数及び総指数は第13条第2項の規定を準用して定めるものとする。

(大規模画地の評価)

第21条 大規模画地については、その利用目的、規模、形状を考慮し、平均利用状態にある宅地の価格分布及び収益性等を比較検討して指数を定めることができるものとする。

(街区評価)

第22条 宅地利用増進率は、街区評価により求めなければならない。これに必要な街区の評価は、換地の割り込みを考慮して街区を2つ以上の部分に分割し、街区を囲む路線価指数を基準として、画地の評価の方法に準じて計算するものとする。

(画地の分割等)

第23条 仮換地指定後、画地の分割又は合併があった場合の変動後の画地の総指数は、次に定めることができるものとする。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は、分割後の各画地の総指数が分割前の画地の総指数に符号するように按分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は、合併前の各画地の総指数の合計した値とする。

第4章 その他

(画地等の評定価額)

第24条 画地の評定価額は、画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

2 各筆の評定価額は、1筆内の各画地の評定価額の合計とする。

(指数の単価)

第25条 指数1個の単価は、工事概成時の標準的な宅地の適正な価格(標準価格)を基準として定める。

(権利の価額)

第26条 従前の宅地及び換地に存する権利の価額は、当該権利の存する画地の総指数に別表第9の標準的権利価額割合及び指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

(土地評価図書の整備)

第27条 土地評価を明らかにするため、次に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 路線価算定計算書

(2) 施行前後の路線価指数図(縮尺1,000分の1から500分の1まで)

(3) 平方メートル当たり指数計算書

(4) 施行前後の画地の平方メートル当たり指数図(縮尺1,000分の1から500分の1まで)

(5) 土地評価調書

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、土地評価に関し必要な事項は、土地区画整理審議会の意見を聴いて市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業土地評価規則(平成8年小林市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

路線価=街路係数+接近係数+宅地係数

(1) 街路係数

街路係数は、宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表す係数で次の式により算出する。

街路係数=t・F(w)+ΣX

t・F(w)…街路の交通機能による宅地の利用価値・効用を表す。

ΣX…街路のスペース機能及び整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

t:市街地の街路網における当該街路の交通上の性格、系統性及び連続性等街路の等級を表す指数で別表第1―(1)で与えられる。

F(w):t値を幅員に応じて修正する係数で街路幅員の函数で表すものとする。

F(w)=(w-2)/w…(w≧4m)

F(w)=w/8…(w<4m)

X:街路の空間機能に基づく宅地の利用価値・効用及び街路の整備水準を表す係数で別表第1―(2)で与えられる。

(2) 接近係数

接近係数は、宅地と相対的距離関係をもって存在している交通、慰楽、公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表す係数で、次の式により算出する。

接近係数=Σm・F(s)

m:対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す指数で別表第1―(3)で与えられる。

F(s):m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で次式により表す。

F(s)=〔(S-s)/(S-R)〕n(s≧R)

F(s)=1(s<R)

S:影響距離限度(m)で別表第1―(3)で与えられる。

R:定位距離〔mが逓減せず、等レベルに保たれる距離限度〕(m)で、別表第1―(3)で与えられる。

n:逓減特性で別表第1―(3)で与えられる。

s:宅地と対象施設の距離(m)

(3) 宅地係数

宅地係数は、宅地自身のもつ利用状態、文化性、保安性、自然環境等による価値を表す係数で次の式により算出する。

宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY

u・F(P・Q)…土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値・効用を表す。

ΣY…文化・厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

u:地域的条件、土地利用の用途、ロット割による建築密度、商業ポテンシャル及び市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級で、別表第1―(4)で与えられる。

F(P・Q):u値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性、防災性、安全性等により修正する係数で次式により表す。

F(P・Q)=1+√(P/Po)×(Q/Qo)

Po:基準公共用地率(%)でその標準値は別表第1―(5)で与えられる。

P:対象地域の公共用地率(%)

Qo:基準道路長密度(m/ha)でその標準値は別表第1―(5)で与えられる。

Q:対象地域の道路長密度(m/ha)

ΣY:供給処理施設の整備状況等、宅地利用に、直接的に影響する物理的条件によって付加された価値・効用を表す係数で別表第1―(6)で与えられる。

別表第1―(1)(tの値)

 

住宅地

摘要

幹線

1.0~2.0

都市間道路・都市間幹線

準幹線

1.5~2.5

地域幹線

区画幹線

1.2~2.0

地区間幹線

区画街路

1.0~1.5

一般区画道路

行止り路(回転可能)

0.8~1.0

行止り路(回転不能)

0.5~0.8

別表第1―(2)(Xの値)

項目

住宅地

街路の空間機能に基づくもの

(1) 歩行者専用道路

w≧6

0.3~1.0

6>w≧3.5

0.2~0.4

3.5>w≧1.5

0.2~0.3

1.5>w

0~0.2

(2) 歩道

w≧6

0.15~0.3

6>w≧3.5

0.1~0.2

3.5>w≧1.5

0.05~0.15

1.5>w

0~0.1

(3) 停車帯

(4) 街路修景(植樹帯等)

良好

0.05~0.2

街路の整備水準・環境要因等

(1) 舗装

舗装なし

-0.05~-0.2

(2) 縦断勾配a

3%<a<6%

0~-0.1

6%≦a

0~-0.2

(3) 線型

内側曲線

外側曲線

(4) 自動車騒音振動等

計画的な緩衝措置の講ぜられていない場合

-0.1~-0.5

別表第1―(3)(S、R、n、mの標準値)

対象施設

S

R

n

m

備考

住宅地

受益施設

交通施設

鉄道駅

800

50

2

0.3~0.6

 

バス停留所

300

50

2

0.1~0.2

公園等

街区公園

300

50

2

0.1~0.3

 

近隣公園等

800

50

2

0.2~0.5

公園的な歩行者専用道路

300

50

2

0.05~0.2

学校

保育園・幼稚園

300

50

2

0.1

 

小学校・中学校

500

50

2

0.2~0.3

文化・厚生施設

公民館・図書館

800

50

2

0.1~0.2

 

病院

800

50

2

0.1

官公署等

銀行・県市役所

500

50

2

0.1

 

商業施設

近隣商店街マーケット

500

50

2

0.3~0.8

 

受損施設

嫌悪施設〔計画的な緩衝措置の講ぜられていないもの〕

ガスタンク・火薬庫

100

1

-0.1~-0.3

 

騒音・有毒ガス等発生源

100

1

-0.1~-0.3

別表第1―(4)(uの値)

区分

ロット割の程度

市街地形成の熟度

備考

住宅地

1.8~2.0

1.4~1.6

1.0~1.2

 

1.8~2.0

1.4~1.6

0.8~1.0

 

1.6~1.8

1.2~1.4

0.8~1.0

 

別表第1―(5)(Po及びQoの値)

 

住宅地

備考

Po(%)

25

 

Qo(m/ha)

250

 

別表第1―(6)(Yの値)

項目

内容

Y

供給処理施設

下水道・上水道整備

0.3~0.5

上水道のみ整備

0.1~0.3

都市ガス整備

0.1~0.2

自然環境

排水状態不良

-0.1~-0.2

日照湿気等の地帯的自然環境条件

不良

-0.1~-0.2

特に良好

0.1~0.2

別表第2(第14条関係)

側方加算率

 

2路線の交差する角地

1路線の屈曲による角地

住居地

0.5

0.25

別表第3(第15条関係)

背面加算率

 

2路線にはさまれた正背路線地

1路線にはさまれた正背路線地

住居地

0.075

0.040

別表第4―1(第18条関係)

単独奥行百分率(%)

奥行(m)

住居地

奥行(m)

住居地

1

107.2

51

77.5

2

106.1

52

77.4

3

104.9

53

77.4

4

103.8

54

77.3

5

102.7

55

77.2

6

101.5

56

77.1

7

100.4

57

77.1

8

99.3

58

77.0

9

98.3

59

76.9

10

97.2

60

76.9

11

96.1

61

76.8

12

95.1

62

76.8

13

94.1

63

76.7

14

93.1

64

76.7

15

92.1

65

76.6

16

91.1

66

76.6

17

90.1

67

76.5

18

89.1

68

76.5

19

88.1

69

76.5

20

87.2

70

76.4

21

86.3

71

76.4

22

85.5

72

76.4

23

84.8

73

76.3

24

84.2

74

76.3

25

83.6

75

76.3

26

83.0

76

76.2

27

82.6

77

76.2

28

82.1

78

76.2

29

81.7

79

76.1

30

81.4

80

76.1

31

81.0

81

76.1

32

80.7

82

76.1

33

80.4

83

76.0

34

80.1

84

76.0

35

79.9

85

76.0

36

79.7

86

76.0

37

79.5

87

76.0

38

79.3

88

75.9

39

79.1

89

75.9

40

78.9

90

75.9

41

78.7

91

75.9

42

78.6

92

75.9

43

78.4

93

75.8

44

78.3

94

75.8

45

78.2

95

75.8

46

78.0

96

75.8

47

77.9

97

75.8

48

77.8

98

75.8

49

77.7

99

75.7

50

77.6

100

75.7

別表第4―2(第18条関係)

修正実行百分率(%)

奥行(m)

住居地

奥行(m)

住居地

1

80.0

51

87.2

2

85.9

52

87.0

3

89.5

53

86.8

4

92.0

54

86.6

5

93.7

55

86.5

6

95.0

56

86.3

7

96.1

57

86.1

8

96.9

58

86.0

9

97.6

59

85.8

10

98.2

60

85.7

11

98.6

61

85.5

12

99.1

62

85.4

13

99.4

63

85.2

14

99.7

64

85.1

15

100.0

65

85.0

16

99.5

66

84.9

17

98.9

67

84.7

18

98.4

68

84.6

19

97.9

69

84.5

20

97.4

70

84.4

21

96.9

71

84.3

22

96.4

72

84.2

23

95.9

73

84.0

24

95.4

74

83.9

25

95.0

75

83.8

26

94.5

76

83.7

27

94.1

77

83.6

28

93.7

78

83.5

29

93.3

79

83.5

30

92.9

80

83.4

31

92.5

81

83.3

32

92.1

82

83.2

33

91.8

83

83.1

34

91.4

84

83.0

35

91.1

85

82.9

36

90.8

86

82.9

37

90.5

87

82.8

38

90.2

88

82.7

39

89.9

89

82.6

40

89.6

90

82.5

41

89.4

91

82.5

42

89.1

92

82.4

43

88.9

93

82.3

44

88.6

94

82.3

45

88.4

95

82.2

46

88.2

96

82.1

47

88.0

97

82.1

48

87.8

98

82.0

49

87.6

99

81.9

50

87.4

100

81.9

1 単独奥行百分率表(別表第4―1)は、普通地の袋地部分及び島地の指数を算定する場合に用いる。

2 修正奥行百分率表(別表第4―2)は、袋地を除く普通地、角地、正背路線地及び三・四方路線地の指数の算定に用いる。

3 奥行逓減割合の各表を用いる場合、画地の奥行にメートル未満の端数があるときはメートル以下を四捨五入するものとする。

4 地域の状況、土地利用計画内容その他の理由により、必要があるときは別に定める修正率を用いることができる。

別表第5(第18条関係)

間口狭小修正係数

間口長さ

2.0m未満

2.0m以上~2.5m未満

2.5m以上~3.0m未満

3.0m以上~3.5m未満

3.5m以上~4.0m未満

4.0m以上

住居地

0.80

0.84

0.88

0.92

0.96

1.00

別表第6(第18条関係)

奥行長大修正係数

(奥行/間口)

3.0以上~4.0未満

4.0以上~5.0未満

5.0以上~6.0未満

6.0以上~7.0未満

7.0以上~8.0未満

8.0以上~9.0未満

9.0以上

修正率

0.99

0.98

0.97

0.96

0.94

0.92

0.90

別表第7(第18条関係)

不正形角度修正係数

角度

20°以下

25°

30°

35°

40°

45°

50°

修正率

0.75

0.76

0.80

0.83

0.86

0.88

0.90

角度

55°

60°

65°

70°

75°

80°

85°

修正率

0.92

0.935

0.950

0.965

0.975

0.985

0.995

〔注〕

1 画地と正面路線との交角が85°以下で平方四辺形に近い画地の計算に用いる。

2 画地の奥行方向の両辺と正面路線とのそれぞれの交角の差が10°未満の場合に用いる。

3 計算に使用する角度は、間口の中点と画地の図心を結ぶ線が正面路線となす角とする。

別表第8(第18条関係)

道路との高低差による修正係数

高低差

0m以上~0.5m未満

0.5m以上~1.0m未満

1.0m以上~1.5m未満

1.5m以上~2.0m未満

2.0m以上~4.0m未満

4.0m以上~6.0m未満

6.0m以上~8.0m未満

8.0m以上~10.0m未満

10.0m以上

道路面より高い場合の修正率

1.000

0.980

0.940

0.880

0.800

0.700

道路面より低い場合の修正率

0.995

0.985

0.975

0.965

0.900

0.820

0.720

0.600

別表第9(第26条関係)

標準的権利価額割合

 

住居地

所有権価額率

0.50

借地権価額率

0.50

その他の権利の権利割合については、各地区の特殊性に応じて考慮するものとする。

小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業土地評価規則

平成18年3月20日 規則第192号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第192号
平成20年4月1日 規則第21号