○小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業施行条例

平成18年3月20日

条例第191号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)

第4章 評価員(第16条)

第5章 従前の宅地の地積の確定(第17条)

第6章 清算(第18条―第22条)

第7章 雑則(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、小林市が施行する土地区画整理事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

小林市細野字榎原、新竹、田仆、五日市の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、小林市細野300番地に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、国庫補助金、県費、市費及び公共施設管理者負担金等をもってこれに充てる。

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第7条 法第56条第1項の規定に基づき小林都市計画事業小林駅北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 法第58条第1項の規定により選挙される委員 8人

(2) 法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから選任する委員 2人

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙される委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選人又は予備委員の必要な得票数)

第11条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙される委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。

(予備委員)

第12条 選挙される委員については、予備委員を置く。

2 予備委員の数は、当該選挙において選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。ただし、選挙される委員の数が1人の場合においては1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除き、前条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについて、あらかじめ承諾した者のうちから市長が得票数の多い者から順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は、くじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての資格を取得するものとする。

6 委員に欠員を生じたときは、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充する。

(委員の補欠選挙)

第13条 選挙されたそれぞれの委員の欠員が4分の1を超えるに至った場合において、予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有するもののうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに委員を選任するものとする。

(審議会の運営)

第15条 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、出席委員2人以上とともに署名しなければならない。

2 審議会に書記若干人を置き、市長が任命し、その事務を処理する。

3 法及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。

第4章 評価員

(評価員の定数)

第16条 法第65条の規定による評価員の定数は、5人とする。

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地の地積)

第17条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地の地積は、土地登記簿に登録された各筆について実測した地積による。ただし、本項本文の規定に基づく地積の決定後分筆又は合筆した宅地については、市長が査定した地積とする。

2 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出(以下「届出」という。)のあった実測地積によるものとする。

3 宅地について存する地上権、借地権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利について申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の実測地積より大である場合又は申告及び届出に係る地積の合計が当該宅地の実測地積より大である場合は、再調訂正して申告し、又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告又は届け出たものが再調訂正しないとき、又は再調訂正して申告し、若しくは届け出た地積又はその地積の合計がなお当該宅地の実測地積より大であるときは、第1項の実測地積を申告又は届出に係る数個の権利の地積に案分した地積を当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。

第6章 清算

(清算金)

第18条 換地計画において定める清算金は、従前の宅地の評定価格総額と換地の評定価格の総額との比を従前の宅地の評定価格に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地の評定価格との差額とする。

2 法第90条及び第91条第3項の規定による換地を定めないで金銭により清算する場合における清算金は、前項に準じて定める。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第19条 清算金として徴収すべき金額が1人について2万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について2万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定して通知する。

3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。ただし、清算金を5年以内に納付することが著しく困難であると認められる者については、10年以内において市長が定める区分に従い納付することができる。

(1) 清算金の額が2万円を超え5万円までのとき 1年以内

(2) 清算金の額が5万円を超え10万円までのとき 2年以内

(3) 清算金の額が10万円を超え15万円までのとき 3年以内

(4) 清算金の額が15万円を超え20万円までのとき 4年以内

(5) 清算金の額が20万円を超えるとき 5年以内

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月以内とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付するときは、毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。

6 第1項の規定により、分割徴収する場合において、清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定により指定された期限前において清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限前に未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情により市長が必要と認めるときは、交付すべき期限前に、未交付の清算金を交付することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第20条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から20日以内に市長に申し出なければならない。

(権利の異動に伴う清算金)

第21条 清算が完了していない宅地について、当該宅地に関する権利の異動(分割異動を含む。)について次条の規定による届出があったときは、当該宅地の新たな権利者に対して未納又は未交付の清算金の額を通知するものとする。ただし、分割異動による清算金の額は、未納又は未交付の清算金の額を地積により案分するものとする。

(異動又は変更の届出)

第22条 清算が完了していない宅地について権利の異動があったときは、当事者は連署して遅滞なく市長に届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その理由を記載した書類を添付しなければならない。

2 清算が完了していない宅地について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(換地計画の縦覧)

第23条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第24条 換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第25条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、市長は、本人に対する通知又は書類の送達は当該代理人に対してするものとする。

4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 前項の届出をしないために生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(補償金の前払)

第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において市長が必要と認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期)

第27条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除去が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条の規定により換地処分を行うことができる。

(権利の異動)

第28条 この条例施行の日以後従前の宅地について、所有権又は登記した所有権以外の権利について異動があったときは、仮換地の使用収益の異動(分割を含む。)について市長に届け出なければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業施行条例(昭和51年小林市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第196号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業施行条例

平成18年3月20日 条例第191号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 条例第191号
平成21年12月25日 条例第196号