○小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業土地評価規則

平成18年3月20日

規則第194号

(目的)

第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第191号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、土地評価の実施の方法について必要な事項を定め、評価の適正と均衡を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地とは、1筆地の宅地で角地、盲地、袋地、正背地及び普通地の5種をいう。

(2) 角地とは、道路が交差し、又は曲折したところの接点を含む1筆地で、道路中心線の交角150度以下の宅地をいう。

(3) 盲地とは、道路に接しない宅地をいう。

(4) 袋地とは、道路が宅地まで行止りになっている袋状の宅地をいう。

(5) 正背地とは、正面、背面とも道路に接する宅地をいう。

(6) 普通地とは、第2号から前号まで以外の宅地をいう。

(7) 標準画地とは、路線に直角に接し、その平均的利用価値が最高とみなされる矩形地をいう。

(8) 路線価とは、すべての道路に街路係数、接近係数及び宅地係数等宅地の価額に影響を及ぼす共通的な要素によって道路に接する普通地で標準の形の単位面積に対する評点を、指数をもって表したものをいう。

(9) 路線順位とは、画地の接する路線価指数の大なるものを上位とし、同価の場合は、大なる間口の接する路線を上位とする。

(10) 正面路線とは、2以上の路線に接する画地において路線順位の1位のものをいう。

(11) 側方路線とは、角地において側方の間口が接する路線をいう。

(12) 背面路線とは、正、背路線地及び3、4方路線地において背面間口が接する路線をいう。

(13) 分割線とは、画地の形状、利用状況により画地を部分に分割する線をいう。

(14) 奥行逓減率とは、画地の指数を奥行により逓減する率をいう。

(15) 私有道路とは、その道路敷が私有地であり、現に一般の交通の用に供している公道以外の道路をいう。

(評価の方法)

第3条 整理前後の画地各筆の評価は、路線価評価方法によるものとする。

(土地利用区分)

第4条 路線価及び画地評価の算定に用いる土地利用区分は、土地利用現況及び市街化予想により商業地、住居地に区分して行うものとする。

(路線価を付ける道路等)

第5条 路線価は、道路の用に供しているものに付けるものとする。ただし、土地評価上必要がある場合は、水路等に路線価を付けることができる。

(路線価の付け方)

第6条 路線価は、1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が1街区長の間で相違すると認められるとき、又は路線の左右において異なるときは、前項の規定にかかわらず1街区長を区分し、又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第7条 路線価は、別表第1の式によって算出するものとする。ただし、算出された路線価に不均衡があると認められる場合は、宅地の立地条件、固定資産税課税標準価額、相続税財産課税標準価額等清算金算定のための比例指数を参しゃくして修正することができるものとする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第8条 従前の宅地及び換地は、画地ごとに単位面積当たり指数及び総指数を算出するものとする。

2 前項の場合において特別の必要があるときは、隣接する数個の画地を合わせて1個の画地とみなして総指数を算出し、その総指数に符合するように各画地の単位面積当たり指数及び総指数を定めることができるものとする。

(画地の単位面積当たり指数及び総指数)

第9条 画地の単位面積当たり指数及び総指数は、画地を次に分類して、第13条から第22条までの規定により算定するものとする。

(1) 普通地 1辺が路線に接している画地

(2) 角地 2路線の交差する位置にあって、それらのいずれにも接している画地

(3) 正背地 2路線にはさまれ、それらのいずれにも接している画地

(4) 3・4方路線地 3以上の路線に囲まれそれらのいずれにも接している画地

(5) 盲地 路線に接していない画地

(画地の評定価額)

第10条 画地の評定価額は、画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とする。

(指数の単価)

第11条 指数1個の単価は、鑑定評価額、相続税財産課税標準価額及び固定資産税課税標準価額等を参しゃくして定めるものとする。

(奥行逓減割合)

第12条 奥行逓減割合(「単独奥行逓減百分率」及び「修正奥行百分率」)は、別表第2―1に定めるところによる。

(普通地の計算)

第13条 普通地の計算は、その画地の接する路線価指数に奥行逓減割合を乗じ、第18条に規定するところにより必要な修正を行い、単位面積当たり指数を算出し、その画地の地積に単位面積当たり指数を乗じて、総指数を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は、分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し、各部分の指数の合計を計算に用いた面積で除して得た値を単位面積当たり指数とし、総指数は、地積に単位面積当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(角地の計算)

第14条 角地においては、側方路線の路線価指数に別表第2―2の率を乗じ、角地影響範囲の地積に乗じた角地影響加算指数に、正面道路から算出した指数を合算した指数とする。

(正背地の計算)

第15条 正背地は、両道路間の平均距離を各道路幅員による適正奥行の比に案分し、その案分線と道路幅員線までの距離がそれぞれ適正奥行以上の場合は、2宅地としてそれぞれ評価したものの合計をその評価指数とする。それぞれの奥行が10メートル未満の場合は、正面路線から普通地として評価したものを評価指数とし、この評価指数に更に背面路線の路線価指数に10パーセントを乗じたものに、背面路線から奥行8メートルまでの地積を乗じた指数を合算して評価するものとする。

(3・4方路線地の計算)

第16条 3・4方路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に第14条側方影響加算指数、前条背面影響加算指数をそれぞれ加算し、地積で除して単位面積当たり指数を算出し、総指数は、第13条第2項を準用して算定するものとする。

(盲地の計算)

第17条 盲地の計算は、その画地が主として利用している路線価指数に、その路線から画地の図心までの距離による別表第2―5単独奥行到達逓減率を乗じ、次条に規定する修正を行い、単位面積当たり指数及び総指数は、第13条の規定を準用して算出するものとする。

(指数の修正)

第18条 画地又は画地部分が次の各号のいずれかに該当するときは、その画地又は画地の部分の指数について次に定める修正をするものとする。

(1) 狭少な間口を有する宅地については、別表第2―3の間口修正率を路線価指数に乗じて修正するものとする。

(2) 三角地においては、三角不利用度面積別表第2―4により該当路線価から表三角は10パーセント、裏三角は20パーセントを逓減する。三角不利用度面積とは、2辺のなす角が80度以下の場合1辺を基準に垂線を引いてできた三角地を言う。ただし、垂線の長さは9メートルとする。

(3) 形状が行き止まり状態のものについては、別表第2―5単独奥行到達逓減率をもって逓減するものとする。

(4) 盲地のものについては、盲地修正率0.8を乗じるものとする。

(5) 近傍の宅地と指数の上で不均衡のある宅地については、計算された画地の単位面積当たり指数が近傍画地の単位面積当たり指数と比較して不均衡と認められる場合は、不均衡を是正するため相応の修正係数を乗ずるものとする。

(私有道路)

第19条 私有道路については、その私有道路に付した路線価の50パーセントの指数で評価するものとする。

(開渠を隔てて道路に面する画地の評価)

第20条 幅員1メートル以上の開渠を隔てて道路に面する画地の評価は、その道路の路線価指数から開渠幅員1メートルにつき指数100を減じて修正するものとする。

(著しく大なる画地の評価)

第21条 地積が著しく大なる画地については、第13条から第18条までに規定する計算方法によらないでこれを評価することができる。

(画地の変動による処理)

第22条 仮換地指定後、画地の分割又は合併があった場合の変動後の画地の総指数は、次により定めることができるものとする。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は、分割後の各画地の総指数が分割前の画地の総指数に符合するように案分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は、合併前の各画地の総指数の合計した値とする。

(街区評価)

第23条 宅地利用増進率算定に必要な街区の評価は、換地の割込を考慮して街区を2つ以上の部分に分割し、街区を囲む路線価指数を基準として画地の評価の方法に準じて計算するものとする。

(委任)

第24条 特別の事情があるため、この規則により難いものについては、土地区画整理審議会の意見を聴いて市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業土地評価規則(昭和53年小林市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

路線価の計算

路線価=街路係数+宅地係数+接近係数

=〔t・F(w)+Σx〕+〔u・F(p)+ΣY〕+〔Σ・m・((s-p)/S)n+ΣZ〕

(1) 街路係数

街路係数は、街路の系統、連続性、幅員、構造、勾配、曲線及び街路修景等による利用価値を表す係数で次式によって算出するものとする。

街路係数=t・F(w)+ΣX

t:街路の系統、連続性等街路の性質を表す係数

(tの値)

街路の性質

tの値

外部交通を負担する連続性街路

2.0~4.0

地区内交通を負担する連続性街路

1.5~3.0

単なる区画街路

1.0~2.0

行止り路、通路等

0.5

F(w):採光通風、車両の近接性、直接の防火性、避難性及び建物前面の開潤性等を表す係数

F(w)=1-(3/w)...ただしw≧6M

F(w)=w/12...ただし0<w<6M

X:舗装の有無、勾配、曲線、街路修景及び街路構造等を表す係数

(Xの値)

構造の種類

t・F(w)<1

1≦t・F(w)<2

車道舗装

0.1

0.18

歩道舗装

0.1

0.12

街路修景

0.05

0.05

歩車道の区別がなく舗装のある街路は、車道及び歩道舗装の値の合計をとるものとする。

(2) 宅地係数

宅地係数は、宅地自身の持つ空間利用可能度、文化性及び保安性等による価値を表す係数で次式によって算出するものとする。

宅地係数=u・F(P)+ΣY

u:宅地に対する建築物の容積的利用可能度

F(P):防火に対する保安性を公共空地率、公共空地配置密度等により表す係数で次式により算出するものとする。

u 宅地利用上の要素となる係数の数値として、用途地域性による制限と建築画地の疎密度から相対的比較値を求めた。

A=1筆平均面積(平方メートル)

r=空地制限割合

n=建築の平均階数…2.0

(uの値)

整理前

整理後

A=50,378.56m2/187=269.40≒269

A=41,469.27m2/187=221.26≒221

u=(269×0.6×2.0)/269=1.20

u=(221×0.6×2.0)/221=1.20

整理前

整理後

P=13,287.03/63,711.36=0.2085

P=22,242.13/63,711.36=0.3491

d=1,436.00/63,711.36=0.0225

d=1,869.00/63,711.36=0.0293

ε=5×0.0225=0.1125

ε=5×0.0293=0.1465

F(P)(1+0.2√0.2085)(1-0.1125×0.2085)=1.1178≒1.117

F(P)=1.2/(1-0.1465×0.3491)=1.2647≒1.264

(Yの値)

種別(給排水、自然環境等)

Yの値

上水道完備

0.20

上水道引込容易

0.15

下水道完備

0.20

排水良好

0.15

排水不良

-0.1~-0.3

自然環境特に良好

0.1~0.3

(3) 接近係数

接近係数は、宅地が交通、文化、厚生及び慰楽等の諸施設との相対的距離関係による受益又は受損価値を表す係数で次式によって表す。

画像

m:対象施設の影響力の強さを表す係数

s:施設影響距離限度

画像:対象施設よりその路線の占める位置までの距離

n:影響力の逓減率

z:対象施設が地帯的に影響を及ぼす係数

接近係数表

対象施設

影響限度

逓減率

施設評点

JR駅(小林駅)

1,000メートル

2

1,000点

小林市役所

2,000メートル

1

2,000点

南小学校

1,000メートル

1

300点

小林小学校

1,000メートル

1

300点

バス停留所

500メートル

1

1,500点

繁華街(商店街)

300メートル

2

300点

公園

300メートル

1

300点

別表第2―1(第12条関係)

奥行価格逓減率表

奥行(メートル)

単独奥行逓減率

累加

平均奥行逓減率

奥行(メートル)

単独奥行逓減率

累加

平均奥行逓減率

1.0

85

85

85

26

97

2,597

99.88

2.0

90

175

87.5

27

97

2,694

99.77

3.0

95

270

90

28

95

2,789

99.60

4.0

95

365

91.25

29

95

2,884

99.40

5.0

95

460

92

30

95

2,979

99.30

6.0

95

555

92.5

31

95

3,074

99.16

7.0

97

652

93.1

32

95

3,169

99.03

8.0

97

749

93.6

33

95

3,264

98.90

9.0

97

846

94.0

34

95

3,359

98.79

10.0

100

1,000

100

35

95

3,454

98.68

11.0

1,100

36

90

3,544

98.44

12.0

1,200

37

90

3,634

98.21

13.0

1,300

38

90

3,724

98.00

14.0

1,400

39

90

3,814

97.79

15.0

1,500

40

90

3,904

97.60

16.0

1,600

41

90

3,994

97.41

17.0

1,700

42

90

4,084

97.23

18.0

1,800

43

90

4,174

97.06

19.0

1,900

44

90

4,264

96.90

20.0

2,000

45

90

4,354

96.75

21.0

2,100

46

90

4,444

96.60

22.0

2,200

47

90

4,534

96.46

23.0

2,300

48

90

4,624

96.33

24.0

2,400

49

90

4,714

96.20

25.0

2,500

50

90

4,804

96.08

別表第2―2(第14条関係)

角地側方道路の影響割合及び影響範囲

角地の種類

側方影響

影響範囲

摘要

間口

奥行

面積

十字角地

40%

5メートル

20メートル

100平方メートル

 

T字角地

30%

5メートル

20メートル

100平方メートル

 

L字角地

20%

5メートル

20メートル

100平方メートル

 

別表第2―3(第18条関係)

間口修正率表

間口m

cm

0

1

2

3

4

0

0%

50%

70%

83%

90%

50

30%

60%

78%

87%

95%

別表第2―4(第18条関係)

三角地修正面積表

角度

面積

角度

面積

表三角(10%) 裏三角(20%)

10°

229.68m2

50°

33.98m2

画像

20°

111.27

60°

23.38

30°

70.14

70°

14.74

40°

48.26

80°

7.14

別表第2―5(第17条・第18条関係)

単独奥行到達逓減率表

奥行

逓減率

奥行

逓減率

奥行

逓減率

メートル

1.0

99.9

メートル

14.0

98.6

メートル

27.0

97.3

2.0

99.8

15.0

98.5

28.0

97.2

3.0

99.7

16.0

98.4

29.0

97.1

4.0

99.6

17.0

98.3

30.0

97.0

5.0

99.5

18.0

98.2

31.0

96.9

6.0

99.4

19.0

98.1

32.0

96.8

7.0

99.3

20.0

98.0

33.0

96.7

8.0

99.2

21.0

97.9

34.0

96.6

9.0

99.1

22.0

97.8

35.0

96.5

10.0

99.0

23.0

97.7

36.0

96.4

11.0

98.9

24.0

97.6

37.0

96.3

12.0

98.8

25.0

97.5

38.0

96.2

13.0

98.7

26.0

97.4

39.0

96.1

小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業土地評価規則

平成18年3月20日 規則第194号

(平成18年3月20日施行)