○小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業換地設計規則

平成18年3月20日

規則第195号

(目的)

第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第191号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、換地設計について必要な事項を定め適正な換地の設計をすることを目的とする。

(画地)

第2条 この規則において「画地」とは、使用収益権で区別される従前の宅地又は換地若しくはこれらの部分をいい、使用収益権で区別されない従前の宅地又は換地については、従前の宅地又は換地をいう。

(換地設計の基準時点)

第3条 換地設計は、事業計画決定の日現在における宅地を対象として行うものとする。

2 事業計画の決定の日後において宅地となった土地、宅地以外の土地となった土地、利用状況又は環境等に著しい変化のあった場合の宅地、分割又は合併の行われた宅地、宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。

(従前の宅地の地積)

第4条 換地設計を行うための基準となる従前の宅地の地積、従前の宅地について存する権利等の地積及び自用地の地積は、条例第17条の規定により定めた地積とする。

(換地計算の方法)

第5条 換地設計における画地の計算は、折衷式換地計算法によるものとする。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

(換地の位置)

第6条 整理後の画地の位置は、原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、この事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情がある場合で、原位置付近に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。

2 整理後の画地の位置は、街路に面する位置に定める。ただし、特別の事情がある場合で使用収益権者を同じくする画地を隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。

3 整理前の画地が法令の規定により許可を必要とする用途に用いられる場合で、その許可の条件に宅地の存する位置が関係するものについては、整理後の画地の位置をその許可に支障のない位置に定める。

(付与地積の算定)

第7条 付与地積は、次により算定する。

(1) 普通地は、整理前の道路幅員8メートルまでは、その道路の2分の1を付与幅員としてその道路に接する間口長さに乗じた地積とする。ただし、8メートルより広幅員の道路については、次表によるものとする。また奥行10メートル未満の宅地については、奥行10メートルに換算して間口長を修正し、この修正間口長に次表による付与幅員を乗じて計算するものとする。

付与幅員割合表

道路幅員

付与幅員

摘要

8メートル以下

幅員の2分の1

 

9〃

4.25メートル

道路の中央0.5メートルを減じた残りの2分の1

12〃

4.50〃

〃    3.0〃

15〃

4.80〃

〃    5.4〃

16〃

5.00〃

〃    6.0〃

22〃

7.00〃

〃    8.0〃

広場(駅前)

7.00〃

 

(2) 角地は、正面道路については前号により算出し、側方については、次表の付与割合により計算した地積を加算するものとする。

角地の側方道路付与割合表

角地の種類

商業地

住宅地

側方道路の付与面接長

十字角地

付与幅員の50%

付与幅員の40%

20メートルを限度とする。

T字角地

〃    40%

〃    30%

L字角地

〃    30%

〃    20%

(3) 行き止まり地は、その面接する道路幅員を間口長とみなし、これに第1号に定める付与幅員を乗じた地積とする。

(4) 正背地は、両道路の幅員により按分された2宅地のそれぞれの奥行が適正奥行の場合は、2宅地として第1号第2号に準じて算出したものを付与地積とする。ただし、それぞれの奥行が適正奥行以下の場合は、正面道路については前段と同様に算出し、背面道路については、奥行10メートル未満の場合は、その部分の面積を10メートルで除した商を間口長とし、これに付与幅員を乗じたものを付与地積とする。また、正背道路間の距離が正面道路より適正奥行以下の場合は、正面道路については普通地とみなして算出し、背面道路については、10パーセントを背面道路に面接する間口長に乗じたものを付与地積とする。

(5) 幅員1メートル以上の水路を隔てて道路に面する画地は、前各号によりそれぞれ付与地積を計算し、この付与地積の合計地積から水路幅員の4分の1に、画地の水路に接する長さを乗じた地積を減じた残りの地積を付与地積とする。

(6) 私有地で現況道路敷については、付与しないものとする。

(共通負担地積)

第8条 共通負担地積は、次の整理後の地積合計から整理前の道路のうち、前条により算出された付与残地積及び整理前の水路敷の合計を控除した残地積とする。

(1) 幅員8メートルより大なる整理後の道路で沿道負担の対象とならない部分の地積

(2) 道路の交合部分の地積

(3) 側方道路幅員のうち側方道路負担の対象とならない部分の地積

(4) 地区界に接する道路等で、地区内の宅地に接しない部分(沿道負担の対象とならない部分)及び水路、公園

2 共通負担率は、共通負担地積を換地基準地積で除した商とし、各筆共通負担地積は、換地基準地積に共通負担率を乗じた地積とする。共通負担地積及び共通負担率を求める式は、次のとおりである。

共通負担総地積=整理後公共用地総地積-(整理後沿道負担総地積+整理前公共用地総地積-付与総地積)

共通負担率=共通負担総地積/換地基準総地積

(沿道負担地積)

第9条 沿道負担地積は、暫定換地が整理後の道路に面接すべき間口に応じて次により算出した地積とする。

(1) 普通地の沿道負担地積は、換地基準地積から共通負担地積を控除した残地積に、その沿道負担する宅地の奥行長に応じた別表第1に掲げる沿道負担率を乗じて算出した地積とする。

(2) 角地の沿道負担地積は、換地基準地積から共通負担地積を控除し、側方道路に対しては側方道路負担割合により算出したものを換地基準地積から控除し、正面道路については前号に準じて算出した地積とする。

(3) 行き止まり地は、その面接する道路幅員を間口長とみなし、これに別表第1に掲げる沿道負担率を乗じて算出した地積

(4) 正背地は、両道路間の平均距離を正背道路の幅員により按分した長さによってそれぞれの奥行を想定し、この想定奥行が適正奥行以上の場合は、2宅地として前3号に準じて算出した地積とする。また、適正奥行以下の場合は、正面道路については前段と同様にして算出し、背面道路については、奥行10メートル未満の場合には、その部分の面積を10メートルで除した商を間口長とし、これに沿道負担幅員を乗じた地積とする。ただし、正背道路間の距離が正面道路より適正奥行以下の場合は、正面道路について普通地とみなし、背面道路については、普通負担幅員の10パーセントを背面道路に接する間口長に乗じた地積とする。

2 前項の負担率の標準は、次表のとおりとする。

沿道負担幅員の割合

道路幅員

沿道負担幅員

適正奥行

沿道負担率

摘要

8メートル

幅員の2分の1

20.0メートル

0.1666

 

9〃

4.25メートル

20.0〃

0.1752

 

16〃

5.00〃

 

0.1851

 

22〃

7.00〃

 

0.2187

 

広場(駅前)

7.00〃

 

 

 

角地の側方道路の負担割合

角地の種類

商業地

住宅地

側方道路の面接の長さ

十字角地

50%

40%

20メートルを限度とする。

T字角地

40%

30%

L字角地

30%

20%

(暫定換地)

第10条 暫定換地とは、換地基準地を原位置付近に換地を交付するものとして第8条前条の規定により算出した共通負担地積及び沿道負担地積(側方道路負担地積を含む。)を控除した残りの地積をいい、次の式により求めるものとする。

暫定換地=(換地基準地積-側方道路負担地積)×暫定換地率

暫定換地率=(1-共通負担率)×(1-沿道負担率)

暫定換地率表は、別表第2のとおりとする。

(暫定換地評価指数)

第11条 暫定換地評価指数とは、暫定換地地積にその位置の整理後評価指数を乗じた指数をいう。

(増加配当基準指数)

第12条 増加配当基準指数とは、暫定換地評価指数から整理前評価指数を差し引いた残りの指数をいう。

(増加配当率)

第13条 増加配当率とは、総暫定換地評価指数から整理前総評価指数を差し引いた残指数を総増加配当指数で除した商をいう。

(増加配当指数)

第14条 増加配当指数とは、増加配当基準指数に増加配当率を乗じた指数をいう。

(権利指数)

第15条 権利指数とは、整理前評価指数に増加配当指数を加えた指数をいう。

(算定地積)

第16条 算定地積(権利地積)とは、権利指数を、換地を交付した位置の整理後評価指数で除した商をいう。

(換地の形状)

第17条 整理後の画地の形状は、長方形を標準とし、整理前の画地の形状を考慮して定める。ただし、街区の形状又は他の画地との関連等において特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。

(換地の間口)

第18条 整理後の画地の間口は、特別の事情があるものを除き、整理前の画地の間口に対して30パーセントを減じないよう定めるものとし、その間口長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。

(換地の側界線)

第19条 整理後の画地の側界線は、原則として街路境界線に直角になるように定めるものとする。

(法第90条処分地)

第20条 土地所有者(従前の宅地について使用収益権が存する場合には、使用収益権者を含む。)の申出又は同意があった場合には、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第90条の規定により換地を定めないことができる宅地は、同法の規定により換地を定めないものとする。

(特別の宅地の措置)

第21条 法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる宅地で、換地を定める場合にその位置、地積について特別の考慮をする必要がある宅地については、その宅地の公共性、機能、平均減歩率及び一般宅地との関連を勘案して、同法同項の規定により換地の位置及び地積を定めるものとする。

(換地の組合せ)

第22条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めるものとする。ただし、特別に必要がある場合は、次に掲げる方法によることができるものとする。

(1) 従前の宅地の地積が著しく小であるため、1筆の画地について1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他に同一所有者の宅地がある場合は、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。ただし、他に同一所有者の宅地がありそれらの宅地についてそれぞれ既登記の所有権以外の権利等があるときは、それらを明確に区分しなければならない。

(2) 所有者を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地について、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。ただし、それぞれ既登記の所有権以外の権利等があるときは、それらを明確に区分しなければならない。

(3) 従前の宅地の地積が著しく大であるため又はその他の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地について、数個の換地を定めることができる。

2 従前の宅地の一部について、既登記の所有権以外の権利等が存する宅地については、前項の規定にかかわらず、原則としてそれらの権利等の目的となっている宅地の部分とその他の部分に分割した換地を定めるものとする。

(換地清算)

第23条 換地の整理後単位評価指数に換地地積を乗じた数を換地の評価指数とし、この指数及び権利指数にそれぞれ換価率(指数を価額に換算する率)を乗じ換地の評価額及び権利額を算出し、換地の評価額が権利額より多い場合は徴収金とし、少ないときは交付金とする。

(委任)

第24条 特別の事情があるため、この規則により難いものについては、土地区画整理審議会の意見を聴いて市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業換地設計規則(昭和53年小林市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

沿道負担率表

奥行

4m(2.00m)

6m(3.00m)

9m(4.25m)

16m(5.00m)

22m(7.00m)

1.0

0.666

0.7500

0.8095

0.8333

0.8750

2.0

0.500

0.6000

0.6800

0.7142

0.7777

3.0

0.400

0.5000

0.5862

0.6250

0.7000

4.0

0.333

0.4285

0.5151

0.5555

0.6363

5.0

0.285

0.3750

0.4594

0.5000

0.5833

6.0

0.250

0.3333

0.4146

0.4545

0.5384

7.0

0.222

0.3000

0.3777

0.4166

0.5000

8.0

0.200

0.2727

0.3469

0.3846

0.4666

9.0

0.181

0.2500

0.3027

0.3571

0.4375

10.0

0.166

0.2307

0.2982

0.3333

0.4117

11.0

0.153

0.2142

0.2786

0.3125

0.3888

12.0

0.142

0.2000

0.2615

0.2941

0.3684

13.0

0.133

0.1875

0.2463

0.2777

0.3500

14.0

0.125

0.1764

0.2328

0.2631

0.3333

15.0

0.117

0.1666

0.2207

0.2500

0.3181

16.0

0.111

0.1578

0.2098

0.2380

0.3043

17.0

0.105

0.1500

0.2000

0.2272

0.2916

18.0

0.100

0.1428

0.1910

0.2173

0.2800

19.0

0.095

0.1363

0.1827

0.2083

0.2692

20.0

0.090

0.1304

0.1752

0.2000

0.2592

21.0

0.086

0.1250

0.1683

0.1923

0.2500

22.0

0.083

0.1200

0.1619

0.1851

0.2413

23.0

0.080

0.1153

0.1559

0.1785

0.2333

24.0

0.076

0.1111

0.1504

0.1724

0.2258

25.0

0.074

0.1071

0.1452

0.1666

0.2187

26.0

0.071

0.1034

0.1404

0.1612

0.2121

27.0

0.068

0.1000

0.2000

0.1562

0.2058

28.0

0.066

0.0967

0.1317

0.1515

0.2000

29.0

0.064

0.0937

0.1278

0.1470

0.1944

30.0

0.062

0.0909

0.1240

0.1428

0.1891

31.0

0.060

0.0882

0.1205

0.1388

0.1842

32.0

0.058

0.0857

0.1172

0.1351

0.1794

33.0

0.057

0.0833

0.1140

0.1315

0.1750

34.0

0.055

0.0810

0.1111

0.1282

0.1707

35.0

0.054

0.0789

0.1082

0.1250

0.1666

36.0

0.052

0.0769

0.1055

0.1219

0.1627

37.0

0.051

0.0750

0.1030

0.1190

0.1590

38.0

0.050

0.0731

0.1005

0.1162

0.1555

39.0

0.048

0.0714

0.0982

0.1136

0.1521

40.0

0.047

0.0697

0.0960

0.1111

0.1489

41.0

0.046

0.0681

0.0939

0.1086

0.1458

42.0

0.045

0.0666

0.0918

0.1063

0.1428

43.0

0.044

0.0652

0.0899

0.1041

0.1400

44.0

0.043

0.0638

0.0880

0.1020

0.1372

45.0

0.042

0.0625

0.0862

0.1000

0.1346

46.0

0.041

0.0612

0.0845

0.0980

0.1320

47.0

0.040

0.0600

0.0829

0.0961

0.1296

48.0

0.040

0.0588

0.0813

0.0943

0.1272

49.0

0.039

0.0576

0.0798

0.0925

0.1250

50.0

0.038

0.0566

0.0783

0.0909

0.1228

51.0

0.037

0.0555

0.0769

0.0892

0.1206

52.0

0.037

0.0545

0.0755

0.0877

0.1186

53.0

0.036

0.0535

0.0742

0.0862

0.1166

54.0

0.035

0.0526

0.0729

0.0847

0.1147

55.0

0.035

0.0517

0.0717

0.0833

0.1129

56.0

0.034

0.0508

0.0705

0.0819

0.1111

57.0

0.033

0.0500

0.0693

0.0806

0.1093

58.0

0.033

0.0491

0.0682

0.0793

0.1076

59.0

0.032

0.0483

0.0671

0.0781

0.1060

60.0

0.032

0.0476

0.0661

0.0769

0.1044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第10条関係)

暫定換地率表

奥行

4m

6m

9m

16m

22m

1.0

0.2983

0.2237

0.1705

0.1491

0.1118

2.0

0.4475

0.3580

0.2864

0.2557

0.1989

3.0

0.5370

0.4475

0.3704

0.3356

0.2685

4.0

0.5967

0.5115

0.4340

0.3978

0.3255

5.0

0.6393

0.5594

0.4838

0.4475

0.3729

6.0

0.6713

0.5967

0.5239

0.4882

0.4131

7.0

0.6962

0.6266

0.5569

0.5221

0.4475

8.0

0.7161

0.6510

0.5845

0.5508

0.4774

9.0

0.7323

0.6713

0.6080

0.5754

0.5035

10.0

0.7459

0.6885

0.6281

0.5967

0.5265

11.0

0.7574

0.7033

0.6456

0.6154

0.5470

12.0

0.7672

0.7161

0.6610

0.6318

0.5653

13.0

0.7757

0.7273

0.6746

0.6464

0.5818

14.0

0.7832

0.7371

0.6866

0.6595

0.5967

15.0

0.7898

0.7459

0.6975

0.6713

0.6103

16.0

0.7956

0.7538

0.7072

0.6820

0.6227

17.0

0.8009

0.7608

0.7161

0.6917

0.6340

18.0

0.8056

0.7672

0.7241

0.7005

0.6445

19.0

0.8098

0.7730

0.7315

0.7086

0.6541

20.0

0.8137

0.7783

0.7382

0.7161

0.6630

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小林都市計画事業小林駅北土地区画整理事業換地設計規則

平成18年3月20日 規則第195号

(平成18年3月20日施行)