○小林市地籍調査推進員設置要綱

平成18年3月20日

告示第241号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 一筆地調査(以下「調査」という。)前後の協議に関すること。

(3) 調査の境界確認に関すること。

(4) 調査の標示札及び境界杭設置に関すること。

(5) その他事業の実施上必要なこと。

(任用)

第3条 推進員は、地籍調査に関して適当と認める者を市長が任用する。

(身分及び任期)

第4条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 推進員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年6月26日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小林市地籍調査推進員設置要綱

平成18年3月20日 告示第241号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 告示第241号
平成27年6月26日 告示第160号
令和2年3月31日 告示第50号