○小林市地籍調査基準杭の管理保全に関する規則

平成18年3月20日

規則第198号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した基準杭の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「基準杭」とは、地籍図根三角点の標石、地籍図根多角本点のプラスチック杭をいう。

(管理保全)

第3条 何人も基準杭の移転、損傷その他の行為により効用を害してはならない。

(基準杭の移転)

第4条 基準杭の移転を必要とする者は、その必要とする1月前までに基準杭移転申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を正当と認めたときは、その基準杭を移転するものとする。

(基準杭の損傷)

第5条 基準杭を損傷したものは、基準杭損傷届(様式第2号)によって速やかに市長に提出しなければならない。

2 基準杭の復元に要する経費は、損傷した者が負担しなければならない。ただし、市長が特にその事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市地籍調査基準杭の管理保全に関する規則(平成2年小林市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市地籍調査基準杭の管理保全に関する規則

平成18年3月20日 規則第198号

(平成18年3月20日施行)