○小林市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市都市公園条例(平成18年小林市条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園利用許可申請書等の様式)

第2条 条例第3条第2項及び第3項の申請書の様式は、公園利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第8条第1項第1号及び第2号の申請書の様式は、公園施設設置許可(変更許可)申請書(様式第3号)及び公園施設管理(管理変更)許可申請書(様式第5号)のとおりとする。

3 条例第8条第2項の申請書の様式は、公園占用(占用変更)許可申請書(様式第7号)のとおりとする。

4 前3項の申請書を受理し、許可を与えた場合においては、それぞれ公園利用(利用変更)許可書(様式第2号)、公園施設設置許可(変更許可)(様式第4号)、公園施設管理(管理変更)許可書(様式第6号)及び公園占用(占用変更)許可書(様式第8号)の許可書を交付する。

第3条 条例第13条第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第16条の受領書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(届出書の様式)

第4条 条例第17条第1号第3号第4号及び第6号の届出書の様式は、公園施設設置(占用)(原状回復)工事完了届出書(様式第11号)のとおりとする。

2 条例第17条第2号の届出書の様式は、公園施設設置(施設管理)(占用)廃止届出書(様式第12号)のとおりとする。

3 条例第17条第5号の届出書の様式は、公園を構成する土地物件についての所有権(抵当権)の移転(設定)の届出書(様式第13号)のとおりとする。

(許可書の提示)

第5条 第2条第4項の許可書の交付を受けた者は、常に許可書を携帯し、係員が要求したときは、提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市都市公園条例施行規則(昭和51年小林市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第199号

(平成18年3月20日施行)