○小林市都市公園運動施設管理規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市都市公園条例(平成18年小林市条例第192号。以下「条例」という。)第7条に規定する有料公園施設(総合運動公園市営プールを除く。以下「公園運動施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公園運動施設は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第3条 公園運動施設を利用しようとする者は、あらかじめ小林市施設等利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、利用の許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(設備の制限)
第4条 公園運動施設の利用に当たっては、特別の設備を設け、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育スポーツ、レクリエーション以外の目的に利用しないこと。
(2) 自動車及びその他の車両等を運行しないこと。
(3) 危険物の持込み及び火気等を使用しないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清掃に努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。
(3) その他公益上又は公園運動施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用時間)
第7条 公園運動施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(利用休止期間等)
第8条 公園運動施設の利用を休止する期間は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、別に休止する日を定めることができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によって公園運動施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市都市公園運動施設管理規則(昭和60年小林市教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市都市公園運動施設管理規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市都市公園運動施設管理規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日教委規則第18号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。