○小林市駅前東集会所管理規則

平成18年3月20日

規則第200号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市駅前東集会所(以下「集会所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ、駅前東集会所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、駅前東集会所利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 集会所の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(許可要件等)

第3条 集会所を利用しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるときは、前条第1項の規定による許可をしない。

2 利用者が、前項に規定するものに該当するときは、利用を取り消し、又は集会所から退去させることができる。

(利用者の心得)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔、整とんに努めること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市駅前東集会所管理規則(昭和61年小林市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第36号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市駅前東集会所管理規則

平成18年3月20日 規則第200号

(平成25年8月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第200号
平成22年3月19日 規則第36号
平成25年8月19日 規則第31号