○小林市地価公示台帳閲覧規程
平成18年3月20日
告示第242号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所及び期間)
第2条 台帳の閲覧場所は、企画政策課、須木庁舎地域振興課及び野尻庁舎地域振興課とする。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第3条 台帳を閲覧しようとする者は、所定の閲覧簿に記入の上係員の指示に従い閲覧しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第97号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年5月16日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。