○小林市公共下水道推進審議会条例

平成18年3月20日

条例第193号

(設置)

第1条 本市の公共下水道事業の円滑な推進について、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて審議するため、小林市公共下水道推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 審議会は、委員26人以内をもって組織し、管理者が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 審議会の会長は、審議の結果を管理者に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第198号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市公共下水道推進審議会条例

平成18年3月20日 条例第193号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第9節 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第193号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年12月25日 条例第198号
令和元年12月25日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第36号