○小林市道路占用料条例

平成18年3月20日

条例第196号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、小林市(以下「市」という。)が法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算定する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、年度ごとに算定するものとする。

(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(3) 占用の期間が1月未満である道路の占用に係る占用料の額は、別表及び前2号により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(4) 占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

(5) 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 道路に通路を設けるため必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。

(2) 地先から雨水又は汚水を公設下水道管等に排泄する私設排水管の埋設のために占用するとき。

(3) 街路灯又は防犯灯等の設置のため占用するとき。

(4) 恒例による縁日等のために5日以内の臨時占用をするとき。

(5) 緊急輸送道路において無電柱化に伴う工作物、物件又は施設を設置するため占用するとき。

(6) 前各号のほか、公益上特に必要があると市長が認めるとき。

(占用料の徴収)

第4条 占用料は、占用許可の際納入通知書により徴収する。

2 占用の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、前項の規定にかかわらず、次年度以降の占用料は、当該年度分を毎会計年度の初めに徴収する。

3 前項の場合において、市長は、占用料の納期を毎年4月末日とし、納期日10日前までに納入者に納入通知書を送付しなければならない。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、取消しの日の属する翌月以降の分から還付する。

(2) 占用の許可を受けた者が計画変更その他の都合により道路を占用しなかったことにつき正当の理由があると市長が認めたときは、その一部又は全部を還付する。

(3) 天災その他の都合により道路の占用ができなくなったときは、占用ができなくなった日の属する翌月以降の分から還付する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、市長は、直ちに占用を停止させ工作物があるときはこれを撤去させ、当該占用の期間につき第2条の規定による占用料の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料に処する。ただし、市長において道路管理上支障がないと認めたときは申請により、これを追認することができる。

2 前項の場合において、占用の始期が判明しないときは、市長の認定するところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市道路占用料条例(昭和36年小林市条例第8号)又は須木村道路占用料条例(平成12年須木村条例第17号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町道路占用料徴収条例(平成13年野尻町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の規定にかかわらず、編入前の条例の規定による占用の許可に係る占用料については、なお編入前の条例の例による。

6 編入日の前日までに、野尻町で行った行為については、第7条の規定は適用しない。

(平成21年12月25日条例第200号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市道路占用料条例第2条及び別表の規定は、この条例の施行日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第51号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

680

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

900

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560

地下に設けるもの

340

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

450

地下に設ける通路

270

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

90

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

90

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

900

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

90

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

90

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

900

その他のもの

450

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

90

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

小林市道路占用料条例

平成18年3月20日 条例第196号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月20日 条例第196号
平成21年12月25日 条例第200号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第12号
平成27年12月22日 条例第51号
平成30年12月25日 条例第34号
令和3年12月15日 条例第25号
令和5年3月27日 条例第13号