○市道路線の認定及び廃止の基準等に関する要綱

平成18年3月20日

告示第247号

(目的)

第1条 この告示は、市道路線を認定する場合及び廃止する場合における基準等を定めることを目的とする。

(認定の基準)

第2条 市道路線を認定しようとする道路は、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次条に規定する要件を満たすものとする。

(1) 国道、県道及び市道に接続し、かつ、産業交通上重要な道路であるとともに公共施設に連絡する道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく協議により、市が管理することと決めた道路

(3) 団地内道路で袋路状でないもの又は袋路状であっても自動車回転広場のあるもの

(4) 市長が諸般の交通事情及び公益的見地から市道に編入することが適当と認めた道路

(認定の要件)

第3条 前条に規定する要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、道路の全幅員が4メートル以上であること。

(2) 道路の路面、路肩、法面等及び排水施設が完備し、その流末処理の問題及び当該道路の敷地内の不法占用物件等がなく、埋設物その他施設により道路管理上支障を生じない状態であること。

(3) 道路の敷地及び構造物の所有権の移転登記が完了していること又は所有者及び関係者の同意が得られること。

(4) 道路の交差箇所は、車両等の通行に支障がないよう角切があること。

(5) 寄付等により、道路の敷地及び構造物の所有権が市に移転できること。

(認定の申請)

第4条 市道路線の認定を申請しようとする者は、市道認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(廃止の基準等)

第5条 市道路線を廃止しようとする道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現に道路としての機能を喪失している道路

(2) 他の道路の新設により不要となった道路

(3) 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定に基づく事業の施行により不要となった道路

(4) 国道又は県道として、国又は県に移管する道路

(5) 路線の見直しにより、認定替えが必要な道路

(6) 周辺地域又は沿道土地における土地利用の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる道路

(7) 公益上の他の目的のために必要があり、廃止しても支障がないと認められる道路

2 前項第6号又は第7号の規定により市道路線を廃止しようとする場合は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 廃止しようとしている市道路線に隣接する土地及び家屋の所有者並びに当該市道路線が存する区の区長の同意があること。

(2) 市道路線の廃止に関連する者の同意があること。

(廃止の申請)

第6条 市道路線の廃止を申請しようとする者は、市道廃止申請書(様式第2号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市道路線の認定の基準等に関する要綱(平成11年小林市告示第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の既設道路に対する町道の認定基準(昭和42年野尻町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第122号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年12月15日告示第217号)

この告示は、公表の日から施行する。

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市道路線の認定及び廃止の基準等に関する要綱

平成18年3月20日 告示第247号

(令和2年12月15日施行)