○環境を害するおそれのある特殊旅館の建築の規制に関する条例
平成18年3月20日
条例第198号
(目的)
第1条 この条例は、本市の清浄な風俗環境を害するおそれのある特殊旅館(以下「特殊旅館」という。)の営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、快適で良好な生活環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特殊旅館」とは、主として異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させることを目的とするものであって、次に掲げる施設を有しないものをいう。
(1) 共通の玄関
(2) フロント又は帳場
(3) 共用の廊下
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(禁止区域)
第3条 特殊旅館を建築してはならない区域を次のように定める。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条に規定する農業振興地域の区域のうち農用地区域
(届出)
第4条 本市の区域内において、旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替え並びに用途変更(規則で定めるものを除く。)を含む。以下同じ。)しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の確認申請書を提出しようとする日の60日前までに、市長に届け出なければならない。
(中止命令等)
第5条 市長は、第3条の禁止区域内において特殊旅館を建築しようとする者がいるときは、関係行政機関に連絡するとともに、当該建築をしようとする者に対し、特殊旅館の建築について、中止又は改善を命ずるものとする。
(立入調査)
第6条 市長は、この条例の施行のため、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入り必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第7条 市長は、第3条第2項の禁止区域の決定又は特殊旅館を目的とする建築に関し、必要な調査及び審査をさせるため、特殊旅館審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、生活環境について知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第9条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 第5条の規定による市長の中止又は改善命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 第6条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、1万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の特殊な旅館業を目的とした建築物の抑制に関する条例(昭和58年野尻町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までに野尻町で行った行為については、第12条の規定は適用しない。
附則(平成21年12月25日条例第203号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。